(2)重度訪問介護
- (熟練した重度訪問介護従業者による同行支援について①)
問3 7 「新規に採用された従業者」及び「熟練した重度訪問介護従業者」について、介護福祉士ではないこと又は介護福祉士であること等の要件はあるのか。 -
従業者が介護福祉士であること等の要件はないが、「熟練した重度訪問介護従業者」とは、「当該利用者の障害特性を理解し、適切な介護を提供できる者であり、かつ、当該利用者へのサービスについて利用者から十分な評価がある従業者」であることに留意されたい。
- (熟練した重度訪問介護従業者による同行支援について②)
問3 8 当該加算の決定はどのように行うのか。 -
重度訪問介護の支給決定に当たり、障害福祉サービス受給者証に「同行支援可(○人、○○時間○○分)」と記載されたい。
なお、本加算は、障害支援区分6の利用者の状態像や、重度訪問介護事業所に新規に採用されたヘルパーのコミュニケーション技術等を踏まえて支給決定するものであることから、基本的には、同行支援を必要とする状況が生じた時点で、支給変更決定等を行うことが想定されるが、明らかに特別なコミュニケーション技術を要し、同行支援の必要性が認められる場合には、あらかじめ支給決定をしておくことも差し支えない。 - (熟練した重度訪問介護従業者による同行支援について③)
問3 9「新規に採用された従業者(採用からおよそ6ヶ月を経過した従業者は除く。)」の「およそ」とは、どの程度の期間の幅が認められるのか。 -
基本的には、採用後6ヶ月を経過するまでとするが、新規に採用された従業者が、事故等のやむを得ない理由により一時的に業務に従事できない期間等があった場合は、6ヶ月を超えて本取扱いの対象としても差し支えない。
- (熟練した重度訪問介護従業者による同行支援について④)
問4 0 同時に2人の重度訪問の介護従業者が1人の利用者に対して重度訪問介護を行った場合に加算する取扱いの場合と同様、この同行支援の加算についても、二人の従業者が異なる重度訪問介護事業所に従事する場合、それぞれの重度訪問介護事業所から請求ができるものと考えてよいか。 -
お見込みのとおり。
- (熟練した重度訪問介護従業者による同行支援について⑤)
問4 1 新任従業者と熟練従業者の報酬はそれぞれ 15%の減算となるが、異なる重度訪問介護事業所で派遣した場合において、熟練従業者の派遣に係る報酬の減算分を、新任従業者が所属する事業所が補填するなどの契約を交わすことはできるものと考えてよいか。 -
お見込みのとおり。
- (熟練した重度訪問介護従業者による同行支援について⑥)
問4 2 同行支援中に、新任従業者と熟練従業者が見守りを行っている時間も報酬の対象となるものと考えてよいか。 -
お見込みのとおり。
(今回の改定に伴い、以下のQ&Aについて削除)
平成 24 年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成 24 年8月 31 日事務連絡)における問 50
出典:平成30年度Q&A VOL.1(平成30年3月30日)