(3)同行援護
- (障害支援区分の認定について)
問4 5 同行援護は、障害支援区分の認定調査を受けずとも利用ができるが、「障害支援区分3又は4以上の者を支援した場合の加算」を算定するに当たっては、当該利用者が障害支援区分の認定調査を受けている必要があるか。 -
答)
「障害支援区分3又は4以上の者を支援した場合の加算」ついては、障害支援区分認定調査により障害支援区分3以上の判定を受け、加算対象者として支給決定を受けている必要がある。このため、障害支援区分の判定を受けておらず、同行援護の利用のみを希望する障害者については、障害支援区分3以上に該当すると見込まれる場合に、認定調査を併せて行うこととする。
なお、申請に当たり、利用者が認定調査の実施を望まない場合には、必ずしも認定調査を受ける必要はないが、その場合は、「障害支援区分3又は4以上の者を支援した場合の加算」の対象者として支給決定を行わないこと。
Q&A発出情報(厚生労働省)