(3)同行援護
- (障害児への加算の決定について)
問4 6 障害児への同行援護の支給決定に当たり、障害支援区分3又は4以上の支援の度合いに相当することについて、どのように判断するのか。 -
障害児への同行援護の支給決定に当たり、当該障害児が障害支援区分3以上の支援の度合いに相当することが見込まれる場合とは、5領域 11 項目の調査を行い、支援の度合いについて判定するものとする。
なお、当該調査結果が、短期入所における障害児支援区分2に相当する場合は、障害支援区分3の支援の度合いに相当するものとして、障害児支援区分3に相当する場合は、障害支援区分4の支援の度合いに相当するものとして取り扱って差し支えない。
Q&A発出情報(厚生労働省)
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参考情報
■事業種別
■発出年月日
- 令和06年06月04日
- 令和06年05月10日
- 令和06年04月05日
- 令和06年03月29日
- 令和04年02月10日
- 令和03年06月29日
- 令和03年05月07日
- 令和03年04月16日
- 令和03年04月08日
- 令和03年03月31日
- 令和02年03月31日
- 令和01年10月11日
- 令和01年07月29日
- 令和01年05月17日
- 平成31年03月29日
- 平成30年07月30日
- 平成30年05月23日
- 平成30年04月25日
- 平成30年03月30日
- 平成29年03月30日
- 平成27年05月19日
- 平成27年04月30日
- 平成27年03月31日
- 平成26年04月09日
- 平成24年08月31日
- 平成21年05月11日
- 平成21年04月30日
- 平成21年04月01日
- 平成21年03月12日
- 平成20年04月10日
- 平成20年03月31日
- 平成19年12月19日
- 平成19年06月29日
- 平成19年05月30日
- 平成18年11月13日