【Q&A】併設・空床型の短期入所で、本体施設に看護職員が配置されている場合、当該看護職員に加えて看護職員の配置が必要?│H30,03,30.問54

(2)短期入所

(福祉型強化短期入所)
問5 4 併設型及び空床型の短期入所で、本体施設に看護職員が配置されている場合、当該看護職員に加えて1名の看護職員を配置する必要があるのか。

 本体施設に看護職員が配置されている場合は、当該看護職員をもって福祉型強化短期入所における看護職員の配置要件を満たすものとする。
 ただし、本体施設と短期入所事業所の職務が同時並行的に行われることが差し支えないと考えられるもの以外である場合、本体施設における勤務時間については、短期入所での勤務時間に含むことはできないことに留意すること。

出典:平成30年度Q&A VOL.1(平成30年3月30日)

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