- (リハビリテーション加算)
問6 0
リハビリテーション加算(Ⅰ)については、「頸椎損傷による四肢の麻痺その他これに類する状態にある障害者」を対象としているが、頸髄損傷を原因とする者に限るのか。 -
リハビリテーション加算(Ⅰ)の対象者については、疾患名等を問うものではなく、四肢麻痺の状態にある者を想定しており、身体障害者手帳の記載や医師意見書の内容等から判断するものとする。
出典:平成30年度Q&A VOL.1(平成30年3月30日)
あわせて読みたい


障害福祉事業の「リハビリテーション加算」とは?適用条件と注意点を解説!
「リハビリテーション加算」の概要 リハビリテーション加算は、「生活介護」や「自立訓練(機能訓練)」などの支援において、利用者一人ひとりに適したリハビリテーショ…
対象サービス
関連するQ&A
あわせて読みたい
-
【Q&A】「緊急時対応加算」と「初回加算」は同時に算定できる?│H21,04,30.問2-5
-



【Q&A】「退院・退所月加算」の「他の社会福祉施設等」は、具体的に何が想定される?│H27,03,31.問57
-



【Q&A】「サービス提供時モニタリング加算」は相談支援専門員1人当たり39件まで請求できるが、取扱件数と同様に前6月平均?│H30,03,30.問88
-



【Q&A】「特定事業所加算」の「計画的な研修の実施」とは?│H21,04,30.問2-2
-



【Q&A】新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた実績の算出について│R03,04,16.問2~4
-



【Q&A】自立生活援助の「情報の提供や助言、相談等の必要な援助」とは?家事支援等も含む?│H30,03,30.問63








