【Q&A】リハビリテーション加算(Ⅰ)については、「頸椎損傷による四肢の麻痺その他これに類する状態にある障害者」を対象としているが、頸髄損傷を原因とする者に限る?│H30,03,30.問60

(1)自立訓練(機能訓練生活訓練

リハビリテーション加算
問6 0
リハビリテーション加算(Ⅰ)については、「頸椎損傷による四肢の麻痺その他これに類する状態にある障害者」を対象としているが、頸髄損傷を原因とする者に限るのか。

リハビリテーション加算(Ⅰ)の対象者については、疾患名等を問うものではなく、四肢麻痺の状態にある者を想定しており、身体障害者手帳の記載や医師意見書の内容等から判断するものとする。

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