(2)自立生活援助
- (兼務の取扱い①)
問6 4
自立生活援助事業所の従業者(地域生活支援員、サービス管理責任者)について、兼務の取扱いはどうなるのか。 -
自立生活援助事業所の従業者は、原則として専従となるが、利用者に対するサービス提供に支障がない場合は、従業者が当該自立生活援助事業所の管理者や他の事業所又は施設等の職務に従事することができる。
ただし、兼務先の基準を満たすことも必要となるため、双方から兼務に支障がないかを判断する必要がある。
また、兼務先の職務が常勤換算方法による配置を要件とする場合は、当該職員の自立生活援助事業所における勤務時間を、兼務する職務の常勤換算に含めることはできない。
なお、サービス管理責任者は、自立生活援助計画を作成し客観的な評価等を担う者であるため、業務の客観性を担保する観点から、地域生活支援員との兼務は認めない。 - (兼務の取扱い②)
問6 5
自立生活援助事業所の従業者が、相談支援事業所の相談支援専門員を兼務することは可能なのか。可能な場合、特定事業所加算の「常勤・専従」の要件はどうなるのか。 -
自立生活援助事業所の従業者が、相談支援事業所の従業者の職務を兼務する場合は、業務に支障がない場合として認めることとしている。
また、相談支援事業所の特定事業所加算は、相談支援専門員が常勤・専従であること等が要件となっているが、相談支援事業所に併設する自立生活援助事業所については、兼務しても差し支えないこととする。
なお、相談支援事業所の特定事業所加算を算定するにあたり、当該兼務職員の配置を含めて算定要件を満たしている場合には、自立生活援助の福祉専門職員配置等加算の算定要件には、当該兼務職員を含められないことに留意すること。
出典:平成30年度Q&A VOL.1(平成30年3月30日)