(2)自立生活援助
- (兼務の取扱い①)
問6 4
自立生活援助事業所の従業者(地域生活支援員、サービス管理責任者)について、兼務の取扱いはどうなるのか。 -
自立生活援助事業所の従業者は、原則として専従となるが、利用者に対するサービス提供に支障がない場合は、従業者が当該自立生活援助事業所の管理者や他の事業所又は施設等の職務に従事することができる。
ただし、兼務先の基準を満たすことも必要となるため、双方から兼務に支障がないかを判断する必要がある。
また、兼務先の職務が常勤換算方法による配置を要件とする場合は、当該職員の自立生活援助事業所における勤務時間を、兼務する職務の常勤換算に含めることはできない。
なお、サービス管理責任者は、自立生活援助計画を作成し客観的な評価等を担う者であるため、業務の客観性を担保する観点から、地域生活支援員との兼務は認めない。 - (兼務の取扱い②)
問6 5
自立生活援助事業所の従業者が、相談支援事業所の相談支援専門員を兼務することは可能なのか。可能な場合、特定事業所加算の「常勤・専従」の要件はどうなるのか。 -
自立生活援助事業所の従業者が、相談支援事業所の従業者の職務を兼務する場合は、業務に支障がない場合として認めることとしている。
また、相談支援事業所の特定事業所加算は、相談支援専門員が常勤・専従であること等が要件となっているが、相談支援事業所に併設する自立生活援助事業所については、兼務しても差し支えないこととする。なお、相談支援事業所の特定事業所加算を算定するにあたり、当該兼務職員の配置を含めて算定要件を満たしている場合には、自立生活援助の福祉専門職員配置等加算の算定要件には、当該兼務職員を含められないことに留意すること。
Q&A発出情報(厚生労働省)
該当サービス
参考情報
■事業種別Q&A
■障害児
■【参考情報】サイト反映済み
- 令和6年度Q&A VOL.2(令和6年4月5日)
- 令和6年度Q&A VOL.1(令和6年3月29日)
- 令和3年度Q&A VOL.1(令和3年3月31日)
- 令和3年度Q&A VOL.6(令和4年2月10日)
- 令和3年度Q&A VOL.5(令和3年6月29日)
- 2019年度Q&A VOL.4(令和2年3月31日)
- 2019年度Q&A VOL.3(令和元年10月11日)
- 2019年度Q&A VOL.2(令和元年7月29日)
- 2019年度Q&A VOL.1(令和元年5月17日)
- 平成31年Q&A(平成31年3月29日)
- 平成30年度Q&A VOL.4(平成30年7月30日)
- 平成30年度Q&A VOL.3(平成30年5月23日)
- 平成30年度Q&A VOL.2(平成30年4月25日)
- 平成30年度Q&A VOL.1(平成30年3月30日)
- 平成29年度Q&A(平成29年3月30日)
- 平成27年度Q&A VOL.3(平成27年5月19日)
- 平成27年度Q&A VOL.2(平成27年4月30日)
- 平成27年度Q&A(平成27年03月31日)
- 平成26年度Q&A(平成26年04月09日)
- 平成24年度Q&A(平成24年03月30日…→08月31日更新
- 平成21年度Q&A(VOL.3-1)(平成21年05月11日)
- 平成21年度Q&A(VOL.3)(平成21年04月30日)
- 平成21年度Q&A(VOL.2)(平成21年04月01日)
- 平成21年度Q&A(VOL.1)(平成21年03月12日)
- 就労支援事業の会計処理の基準に関するQ&A(平成19年05月30日)
- 入院時等の加算に関するQ&Aについて(平成20年04月10日)
- Q&A VOL.3(平成20年03月31日)
- Q&A VOL.2の留意事項(平成20年01月31日)
- 平成19年12月19日付Q&A VOL.2
- 平成19年06月29日付Q&A VOL.1
- 平成19年05月08日付Q&A
- 平成18年11月13日付Q&A(VOL.1)
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