(2)自立生活援助
- (定期的な居宅訪問)
問6 6
定期的な居宅訪問については、月に2回以上利用者の居宅を訪問すればよいか。 -
指定自立生活援助は、利用者の日常生活における課題を把握し、必要な支援を行う必要があることから、支援計画に基づき概ね週1回以上、当該利用者の居宅を訪問することとしている。
なお、月途中から利用を開始する場合やサービス終了に向けて訪問頻度を調整する場合等を考慮し、基本報酬の算定においては、定期的な訪問による支援を月2回以上行うことを要件としているが、安易に訪問回数を減らすことがないよう留意すること。
出典:平成30年度Q&A VOL.1(平成30年3月30日)