- (就労継続支援B型の基本報酬区分を算定する際の平均工賃月額の計算方法)
問2
月の途中で入院した、又は月の途中で退院した場合は、当該利用者について当該月における工賃支払対象者から除いて、平均工賃月額を算出することとしてよいか。 -
月の途中において、就労継続支援B型の利用を開始又は終了した者に関しては、当該月の工賃支払対象者から除外するとともに、当該月における当該利用者へ支払った工賃は、工賃総額から除外して、平均工賃月額を算出することとしている。(注)
月の途中で入院した、又は月の途中で退院した利用者についても当該月の工賃支払対象者から除外するとともに、当該月における当該利用者へ支払った工賃は、工賃総額から除外して、平均工賃月額を算出することとする。
出典:平成30年度Q&A VOL.1(平成30年3月30日)
該当サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】「目標工賃達成指導員配置加算」の目標工賃達成指導員に資格要件はある?│H21,05,11.3-問2
-



【Q&A】「利用者負担上限額管理加算」の算定条件について│H21,03,12問1-8
-



【Q&A】「視覚・聴覚言語障害者支援体制加算」の対象となる利用者の条件の理解とは?│H21,03,12問6
-



【基準該当就労継続支援B型】:障害福祉事業の人員・設備・運営基準とは?
-



事故防止・事故発生対応マニュアルとは?作成の具体例と導入ポイント
-



【Q&A】協力医療機関との連携で、定期的に診察する医師、訪問する看護師で医療連携体制加算(Ⅶ)の算定は可能?連携体制のみでも加算の請求は可能?│H26,04,09.問35








