- (就労継続支援B型の基本報酬区分を算定する際の平均工賃月額の計算方法)
問2
月の途中で入院した、又は月の途中で退院した場合は、当該利用者について当該月における工賃支払対象者から除いて、平均工賃月額を算出することとしてよいか。 -
月の途中において、就労継続支援B型の利用を開始又は終了した者に関しては、当該月の工賃支払対象者から除外するとともに、当該月における当該利用者へ支払った工賃は、工賃総額から除外して、平均工賃月額を算出することとしている。(注)
月の途中で入院した、又は月の途中で退院した利用者についても当該月の工賃支払対象者から除外するとともに、当該月における当該利用者へ支払った工賃は、工賃総額から除外して、平均工賃月額を算出することとする。
Q&A発出情報(厚生労働省)