【Q&A】月の途中で入院、又は月の途中で退院した場合、当該利用者について当該月における工賃支払対象者から除いて、平均工賃月額を算出することとしてよい?│H30,04,25.問2

(就労継続支援B型の基本報酬区分を算定する際の平均工賃月額の計算方法)
問2
月の途中で入院した、又は月の途中で退院した場合は、当該利用者について当該月における工賃支払対象者から除いて、平均工賃月額を算出することとしてよいか。

月の途中において、就労継続支援B型の利用を開始又は終了した者に関しては、当該月の工賃支払対象者から除外するとともに、当該月における当該利用者へ支払った工賃は、工賃総額から除外して、平均工賃月額を算出することとしている。(注)
月の途中で入院した、又は月の途中で退院した利用者についても当該月の工賃支払対象者から除外するとともに、当該月における当該利用者へ支払った工賃は、工賃総額から除外して、平均工賃月額を算出することとする。

(注) 「「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成18年10月31日障発第1031001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)の一部改正について」(障発0330第4号平成30年3月30日)を参照

Q&A発出情報(厚生労働省)

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