【Q&A】就労移行支援の基本報酬について、年度途中で新規に指定を受けた場合の取扱いは?│H30,04,25.問3

(年度途中で新規に指定を受けた場合の就労移行支援の基本報酬区分)
問3
就労移行支援の基本報酬については、新規に指定を受けた日から2年目において、前年度の就労定着者の割合が100分の40以上となる場合は、前年度の実績に応じて基本報酬を算定しても差し支えないこととなっているが、年度途中で新規に指定を受けた場合の取扱い如何。

年度途中で新規に指定を受けた場合であっても1年後に、1年間における就労定着者の割合が100分の40以上となる場合は、1年間の実績に応じて基本報酬を算定することができる。

例えば、平成29年11月から指定を受けてサービスを開始した場合、平成30年11月から、平成29年11月から平成30年10月までの1年間の就労定着者の割合をもって、基本報酬を算定することが可能である。

なお、平成31年4月からは、前年度(4月から3月)の1年間の実績をもって基本報酬を算定する。

Q&A発出情報(厚生労働省)

該当サービス

参考情報

事業種別Q&A

障害児

■【参考情報】サイト反映済み

■【参考情報】サイト反映待ち

【障害者】:居宅介護重度訪問介護同行援護行動援護療養介護生活介護自立訓練(機能訓練)自立訓練(生活訓練)就労移行支援就労継続支援A型就労継続支援B型就労定着支援就労選択支援短期入所重度障害者等包括支援共同生活援助施設入所支援自立生活援助地域移行支援地域定着支援計画相談支援【障害児】:児童発達支援放課後等デイサービス居宅訪問型児童発達支援保育所等訪問支援福祉型障害児入所施設医療型障害児入所施設障害児相談支援 

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
目次