- (サービス管理責任者)
問1 共生型サービスにおけるサービス管理責任者の要件如何。 -
指定生活介護事業所等のサービス管理責任者の要件と同様である。
なお、そのサービス管理責任者については、厚生労働省告示(※)において経過措置を設けているところであるが、共生型サービスのサービス管理責任者についても同様に適用する。(※) 「指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの等」(平成18年厚生労働省告示第544号)
- サービス管理責任者については、事業の開始後1年間(開設の日が平成30 年4月1日以降の場合には、平成31年3月31日までの間)は、実務経験者であるものについては、研修を修了しているものとみなす。
- やむを得ない事由によりサービス管理責任者が欠けた場合は、1年間は実務経験者であるものについては、研修を修了しているものとみなす。
- サービス管理責任者については、事業の開始後1年間(開設の日が平成30 年4月1日以降の場合には、平成31年3月31日までの間)は、実務経験者であるものについては、研修を修了しているものとみなす。
出典:平成30年度Q&A VOL.3(平成30年5月23日)
該当サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】利用者が雇用されている事業主等に対する報告書(支援レポート)を提供する範囲についてはどのように考える?│R03,04,08.問10
-



【Q&A】「都道府県知事又は市町村が認める研修」を修了した旨の確認について具体的にどのような書類により確認する?│R03,04,16.問1
-



自立訓練(生活訓練) – 障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A
-



【Q&A】福祉・介護職員処遇改善加算等の趣旨・仕組みについて│H27,04,30.問1~2
-



【Q&A】医療連携体制加算(Ⅶ)について、職員として看護資格を有する者を配置していれば算定可能?専従であることが必要?│H26,04,09.問33
-



【Q&A】生活介護における医師未配置の場合の取扱いとは?│H27,03,31.問13








