- (就労継続支援B型サービス費の区分)
問1
就労継続支援B型サービス費の区分は、前年度の平均工賃月額に応じ算定することとなっているが、大規模な災害の影響で著しく生産活動収入や工賃実績が低下した場合、その翌年度の就労継続支援B型サービス費の区分はどのように計算することになるか。 -
激甚災害の指定を受けた地域又は災害救助法適用地域に、就労継続支援B型事業所が所在する場合又は取引先企業が所在する場合であって、生産活動収入の減少が見込まれ、工賃支払額が減少する場合には、前年度に代えて前々年度の平均工賃月額を就労継続支援B型サービス費の算定区分とすることができる。
出典:平成30年度Q&A VOL.4(平成30年7月30日)
該当サービス
あわせて読みたい
-
指定基準についての通知 第12:就労継続支援B型
-
【Q&A】食事提供体制加算を算定していない事業所において、低所得者に対して食事の提供を行った場合、食事提供に要する費用のすべてを当該利用者から徴収してもよい?│H27,03,31.問5
-
【Q&A】管理者が、サービス管理責任者等を兼務することは可能?│H19,06,29問7
-
【Q&A】「目標工賃達成指導員配置加算」の目標工賃達成指導員に資格要件はある?│H21,05,11.3-問2
-
障害福祉事業の「福祉専門職員配置等加算」とは?適用条件と注意点を解説!
-
【Q&A】新規指定の場合、虐待防止措置はいつまでに講ずる必要があるか?│R6,03,29問84