【Q&A】就労継続支援B型サービス費について、通年かつ毎週、定期的に通院をしながら就労継続支援B型を利用している者について平均工賃月額を算出する際の計算から除外することは可能?│H30,07,30.問2

(就労継続支援B型サービス費の区分)
問2
就労継続支援B型サービス費の区分は、前年度の平均工賃月額に応じ算定することとなっているが、就労継続支援B型以外の支給決定を受けて複数の日中活動に係る障害福祉サービスを利用している者については、事業所の努力では利用者の利用日数を増やせないため、平均工賃月額を算出する際の計算から除外することになっている。
この考えに基づけば、同様に、通年かつ毎週、定期的に通院をしながら就労継続支援B型を利用している者についても、事業所の努力では利用者の利用日数を増やすことが困難であるため、平均工賃月額を算出する際の計算から除外することは可能か。

人工透析など、通年かつ毎週1回以上引き続き通院する必要がある者が就労継続支援B型を利用している又はする場合についても、事業所の努力では利用者の利用日数を増やすことは困難であると考えられるため、就労継続支援B型サービス費の基本報酬区分を決定する際の平均工賃月額を算出する際の計算から除外することができる。

また、サービス利用途中において、通年かつ毎週引き続き通院する必要が生じた利用者についても、実際に通院が始まった月の計算から除外することができる。

これらの場合、通年かつ毎週、通院しているかの確認には、医療費の内容の分かる領収書及び個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書の写しなど継続的に通院していることが把握できるものを事業所に提出させることとする。

(参考) 平成 30 年4月に遡って基本報酬の区分(平均工賃月額区分)を変更して、過誤請求を行う場合につきましては、以下の台帳を登録して請求を行う必要がある。

【事業所台帳】
<事業所異動連絡票情報(サービス情報)>
・異動年月日:201804〇〇 ※「〇〇」の部分は連番
・平均工賃月額区分:「変更後の区分」

Q&A発出情報(厚生労働省)

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