【Q&A】共同生活援助においては、勤務時間が同一であっても、夜勤の有無によって基準省令上の常勤・非常勤を区分し、欠勤の際に異なる取扱いをすべき?│H31,03,29.問3

(従業者の欠勤)
問3 平成 19 年 12 月 19 日付厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡「障害福祉サービスに係るQ&A(指定基準・報酬関係)(VOL.2)の送付について」の問6(以下、「当該Q&A」という。)において、職員が病欠等により出勤していない場合の取扱いが示されており、常勤職員については、病欠等で欠勤した場合であっても常勤として勤務したものとして常勤換算に含めることができるとされている。
この点、共同生活援助事業所においては、勤務時間が同一であっても、夜勤の有無によって基準省令上の常勤・非常勤を区分し、欠勤の際に異なる取扱いをすべきか。

共同生活援助事業所において、当該事業所における勤務時間の合計(夜勤等を含む)が、事業所の定める常勤の従業者が勤務すべき時間に達している従業者については、当該Q&Aで示している常勤職員に対する取扱いと同様の取扱いをして差し支えない。
なお、本Q&Aは基準省令における「常勤」の取扱いを変更するものではないことを申し添える。

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