障害福祉サービス事業の「保育職員加配加算」とは?

目次

保育職員加配加算

報酬告示

※令和6年4月1日現在

20単位/日

1 保育機能の充実を図るため、指定入所基準に定める員数の従業者に加え児童指導員又は保育士を1以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定医療型障害児入所施設において、指定入所支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

2 保育機能の充実を図るため、別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定発達支援医療機関において、指定入所支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

参考:厚生労働省告示第123号(外部リンク)

報酬の留意事項

  • 指定医療型障害児入所施設において保育機能の充実を図るために、指定入所基準に定める員数の従業者に加え児童指導員又は保育士を1人以上配置常勤換算による算定)しているものとして、都道府県知事に届け出た指定医療型障害児入所施設について加算するものであること。
  • 指定発達支援医療機関において保育機能の充実を図るために、指定入所基準に準じた員数の従業者に加え児童指導員又は保育士を1人以上配置(常勤換算による算定)しているものとして、都道府県知事に届け出た指定発達支援医療機関について加算するものであること。

参考:障発0330第16号(外部リンク)

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