障害福祉事業の「保育職員加配加算」とは?適用条件と注意点を解説!

目次

「保育職員加配加算」の概要

「保育職員加配加算」とは、障害を持つ子どもたちへの保育支援を強化するために導入された障害福祉サービスの加算制度です。

指定医療型障害児入所施設や指定発達支援医療機関において、基本的な人員配置に加え保育職員を増員することで適用されます。

これにより、質の高い支援を提供し、子どもたちの発達や生活の質を向上させることを目的としています。本記事では、具体的な仕組みと対象施設、そして適用基準について詳しく説明します。

対象サービス

算定要件など

対象施設

  • 指定医療型障害児入所施設
    医療と生活支援を組み合わせ、重度障害を持つ子どもたちを支える施設。

  • 指定発達支援医療機関
    発達支援を提供する医療機関。個別のニーズに対応。

適用要件

  • 従業者の配置基準を満たしつつ、児童指導員または保育士を1名以上追加(常勤換算)。
  • 都道府県知事への届け出が必須。
  • 施設基準としてこども家庭庁長官の規定に適合すること。

※詳細は報酬告示と留意事項を参照ください。

報酬告示と留意事項

報酬告示

※令和6年4月1日現在

20単位/日

1 保育機能の充実を図るため、指定入所基準に定める員数の従業者に加え児童指導員又は保育士を1以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定医療型障害児入所施設において、指定入所支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

2 保育機能の充実を図るため、別にこども家庭庁長官が定める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定発達支援医療機関において、指定入所支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

参考:厚生労働省告示第123号(外部リンク)

留意事項
  • 指定医療型障害児入所施設において保育機能の充実を図るために、指定入所基準に定める員数の従業者に加え児童指導員又は保育士を1人以上配置(常勤換算による算定)しているものとして、都道府県知事に届け出た指定医療型障害児入所施設について加算するものであること。
  • 指定発達支援医療機関において保育機能の充実を図るために、指定入所基準に準じた員数の従業者に加え児童指導員又は保育士を1人以上配置(常勤換算による算定)しているものとして、都道府県知事に届け出た指定発達支援医療機関について加算するものであること。

参考:障発0330第16号(外部リンク)

Q&A

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まとめ

「保育職員加配加算」は、障害福祉サービスの質を高めるための重要な制度です。この加算を活用することで、障害を持つ子どもたちに必要な支援をより効果的に提供できるようになります。

対象施設は、指定医療型障害児入所施設や指定発達支援医療機関であり、一定の基準を満たすことが要件となっています。

保育職員の増員により、子どもたちが安心して成長できる環境を整えることが、この制度の目的です。

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