障害福祉サービス事業の「移動介護緊急時支援加算」とは?

目次

移動介護緊急時支援加算

報酬告示

※令和6年4月1日現在

240単位/日

従業者が、利用者を自らの運転する車両に乗車させて走行する場合であって、外出時における移動中の介護を行う一環として、当該利用者からの要請等に基づき、当該車両を駐停車して、喀痰かくたん吸引体位交換その他の必要な支援を緊急に行った場合に、利用者1人に対し、1日につき加算。

参考:厚生労働省告示第523号

報酬の留意事項

  • 本加算は、重度訪問介護従業者が利用者を自らの運転する車両に乗車させて 走行させる場合であって、当該車両を駐停車して、必要な支援を緊急に行った場合のものであり、所定単位数を算定するに当たっては、道路運送法(昭和 26 年 法律第 183 号)等他の法令等に留意すること。 
  • その他の必要な支援」とは、常時介護を要する者の障害の特性に起因して生じうる緊急の支援であり、例えば、重度の知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者に対する制御的対応などをいう。
  • 1 日に複数の事業者が同一利用者に対して、移動介護緊急時支援加算を算定する場合は、事業者がそれぞれ所定単位数を算定する。

参考:障発第1031001号

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