「移行準備支援体制加算」の概要
「移行準備支援体制加算」とは?
障害者の就労移行を後押しするために設けられた「移行準備支援体制加算」は、就労移行支援事業所が利用者に職場体験や求職活動の場を提供し、具体的な支援を行う際に算定される加算です。
この制度では、事業所職員が企業や官公庁での職場実習、あるいはハローワークなどでの求職活動をサポートすることで、利用者のスムーズな社会参加を支援します。利用者がより現実的な就労環境で経験を積むことで、障害者雇用の持続可能性を高めることを目指しています。
対象サービス
算定要件など
■対象事業所
- 前年度に施設外支援を実施した利用者数が定員の50%以上である事業所が対象。
■加算を算定するための支援内容
- 職場実習等
- 企業や官公庁での実習や状況確認。
- 実習先開拓のための職場訪問や必要なサポート。
- 求職活動等
- ハローワークや障害者就業・生活支援センターでの求職・登録支援。
- 職業評価や必要な登録手続きのサポート。
■職員の役割
支援活動には職員の同行が必須であり、場合によっては職員のみでの活動も認められます。
※詳細は報酬告示と留意事項を参照ください。
報酬告示と留意事項
報酬告示
※令和6年4月1日現在
41単位/日 |
前年度に施設外支援を実施した利用者の数が利用定員の100分の50を超えるものとして都道府県知事に届け出た指定就労移行支援事業所等において、別に厚生労働大臣が定める基準を満たし、次の❶又は❷のいずれかを実施した場合に、施設外支援利用者の人数に応じ、1日につき所定単位数を加算する。
- 職場実習等にあっては、同一の企業及び官公庁等における1回の施設外支援が1月を超えない期間で、当該期間中に職員が同行して支援を行った場合
- 求職活動等にあっては、公共職業安定所、地域障害者職業センター(障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第19条第1項第3号に規定する地域障害者職業センターをいう。以下同じ。)又は障害者就業・生活支援センター(同法第27条第2項に規定する障害者就業・生活支援センターをいう。以下同じ。)に職員が同行して支援を行った場合
参考:厚生労働省告示第523号
留意事項
報酬告示第12の13のイの移行準備支援体制加算については、以下のとおり取り扱うこととする。
- 注の(1)中「職場実習等」とは、具体的には次のとおりであること。
- ア 企業及び官公庁等における職場実習
- イ アに係る事前面接、期間中の状況確認
- ウ 実習先開拓のための職場訪問、職場見学
- エ その他必要な支援
- 注の(2)中「求職活動等」とは、具体的には次のとおりであること。
- ア ハローワークでの求職活動
- イ 地域障害者職業センターによる職業評価等
- ウ 障害者就業・生活支援センターへの登録等
- エ その他必要な支援
- ❶又は❷については、職員が同行又は職員のみにより活動を行った場合に算定すること。
参考:障発第1031001号
加算の届出様式(厚生労働省)
実際の届出に際しては、指定権者の指定する様式にて届出してください。
出典:厚生労働省│障害福祉分野における手続負担の軽減(指定申請等の様式の標準化等)
Q&A
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\事業者必須!/
まとめ
「移行準備支援体制加算」は、障害者の就労移行を支援する上で非常に重要な制度です。職場実習や求職活動を通じて、障害者が実際の就労環境を経験し、社会参加への準備を進めることが目的です。この加算をうまく活用することで、事業所はより手厚い支援を提供でき、利用者の自立就労への道筋を確かなものにすることができます。要件を正しく理解し、支援活動を充実させることが、今後の障害福祉事業の発展につながるでしょう。