障害福祉サービス事業の「移行準備支援体制加算」とは?

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移行準備支援体制加算

報酬告示

※令和6年4月1日現在

41単位/日

前年度施設外支援を実施した利用者の数が利用定員の100分の50を超えるものとして都道府県知事に届け出た指定就労移行支援事業所等において、別に厚生労働大臣が定める基準を満たし、次の又はのいずれかを実施した場合に、施設外支援利用者の人数に応じ、1日につき所定単位数を加算する。

  • 職場実習等にあっては、同一の企業及び官公庁等における1回の施設外支援が1月を超えない期間で、当該期間中に職員が同行して支援を行った場合
  • 求職活動等にあっては、公共職業安定所地域障害者職業センター(障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第19条第1項第3号に規定する地域障害者職業センターをいう。以下同じ。)又は障害者就業・生活支援センター(同法第27条第2項に規定する障害者就業・生活支援センターをいう。以下同じ。)に職員が同行して支援を行った場合

参考:厚生労働省告示第523号

報酬の留意事項

報酬告示第12の13のイの移行準備支援体制加算については、以下のとおり取り扱うこととする。

  • 注の(1)中「職場実習等」とは、具体的には次のとおりであること。
    • ア 企業及び官公庁等における職場実習
    • イ アに係る事前面接期間中の状況確認
    • ウ 実習先開拓のための職場訪問職場見学
    • エ その他必要な支援
  • 注の(2)中「求職活動等」とは、具体的には次のとおりであること。
    • ア ハローワークでの求職活動
    • イ 地域障害者職業センターによる職業評価等
    • ウ 障害者就業・生活支援センターへの登録等
    • エ その他必要な支援
  • 又はについては、職員が同行又は職員のみにより活動を行った場合に算定すること。

参考:障発第1031001号

該当サービス

加算の届出様式(厚生労働省)

実際の届出に際しては、指定権者の指定する様式にて届出してください。

出典:厚生労働省│障害福祉分野における手続負担の軽減(指定申請等の様式の標準化等)

Q&A

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