障害福祉事業の「医師未配置減算」とは?適用条件と注意点を解説

目次

「医師未配置減算」の概要

「医師未配置減算」とは、生活介護サービス費を算定する際に、医師が配置されていない場合に1日につき減算される仕組みです。これは、利用者の健康管理や医療対応の体制が十分でない場合の基準を定めることで、サービスの質を確保するために設けられています。

対象となるのは、指定生活介護事業所で提供されるサービスです。ただし、減算が適用されるのは、看護師等が利用者の健康状態を把握し、健康相談を実施し、必要に応じて医療機関への通院等で対応できる体制を整えている場合に限られます。このような場合、事業所運営における柔軟な対応が可能となる一方、単位数が減算されることで、収益面への影響も生じる点に注意が必要です。

対象サービス

要件など

  • 医師未配置が認められる条件

    • 看護師等が健康状態の把握と健康相談を実施していること。

    • 必要時には、医療機関への通院等が確保されていること。

報酬告示と留意事項

報酬告示

注7 医師配置がない場合

12単位/日 減算

イに掲げる生活介護サービス費の算定に当たって、医師が配置されてない場合は、1日につき12単位を減算する。

参考:厚生労働省告示第523号

留意事項

医師が配置されていない場合の減算について
指定生活介護事業所において看護師等による利用者の健康状態の把握や健康相談等が実施され、必要に応じて医療機関への通院等により対応することが可能な場合に限り、医師を配置しない取扱いとすることができることとし、その場合にあっては所定単位数を減算するものであること。

参考:障発第1031001号

Q&A

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まとめ

「医師未配置減算」は、利用者の健康管理体制を確保するための重要な基準です。この減算は、看護師等による適切な対応が整備されている場合に限り適用されますが、収益面での影響も考慮しなければなりません。

事業所は、医師の非常勤配置や看護師の役割明確化などを通じて、減算を回避する実務的な工夫を行う必要があります。この制度を正しく理解し、実務に反映させることで、より良いサービス運営が可能となるでしょう。

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