障害福祉サービス事業の「医師未配置減算」とは?

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医師未配置減算

報酬告示

注7 医師配置がない場合

12単位/日 減算

イに掲げる生活介護サービス費の算定に当たって、医師が配置されてない場合は、1日につき12単位を減算する。

参考:厚生労働省告示第523号

報酬の留意事項

医師が配置されていない場合の減算について
指定生活介護事業所において看護師等による利用者の健康状態の把握や健康相談等が実施され、必要に応じて医療機関への通院等により対応することが可能な場合に限り、医師を配置しない取扱いとすることができることとし、その場合にあっては所定単位数を減算するものであること。

参考:障発第1031001号

該当サービス

Q&A

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