障害福祉事業の「重度障害児・障害者対応支援加算」とは?適用条件と注意点を解説!

目次

「重度障害児・障害者対応支援加算」の概要

福祉型短期入所サービスについては、医療的ケア児者を受け入れて対応している場合や、障害支援区分5・6の障害者を多く受け入れている場合に、医療的ケアを行う体制を評価するための加算

重度障害児・障害者対応支援加算」は、福祉型短期入所サービスや共生型短期入所サービスを提供する事業所が、重度障害者に対する手厚い支援を行うための報酬加算制度です。

この加算は、区分5や区分6といった重度の障害区分に該当する利用者や、障害児支援区分3の児童を対象としており、特定の条件を満たす事業所が1日ごとに所定の単位数を加算できます。事業所にとっては、サービス提供の質を高め、経営基盤を強化するための重要な制度です。

対象サービス

適用条件など

利用者条件
障害区分5、6、または障害児支援区分3の利用者が50%以上。

加算単位
1日につき、所定単位数が加算。

実務上の注意点

  • 利用者区分の適切な確認
  • 書類整備と基準遵守の徹底

 ※詳細は報酬告示と留意事項を参照ください。

報酬告示と留意事項

報酬告示

※令和6年4月1日現在

30単位/日

注 1のイの福祉型短期入所サービス費又はニの共生型短期入所サービス費を算定している指定短期入所事業所等において、区分5若しくは区分6は障害児支援区分3に該当する利用者の数が当該指定短期入所事業所等の利用者の数に100分の50を乗じて得た数以上である場合に、1日につき、所定単位数を加算する。

参考:厚生労働省告示第523号

留意事項

 報酬告示第7の2の4の重度障害児・障害者対応支援加算については、1のイの福祉型短期入所サービス費又はニの共生型短期入所サービス費を算定する指定短期入所事業所等において、区分 5 若しくは区分 6 又は障害児支援区分3利用者の数が、当該指定短期入所事業所等の利用者数の100分の50以上である場合に算定可能とする。

参考:障発第1031001号

Q&A

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まとめ

「重度障害児・障害者対応支援加算」は、重度の障害を抱える方々への支援を強化するための重要な制度です。この加算を活用することで、福祉事業所は質の高いケアを維持し、重度障害者や障害児の安心できる環境を提供しやすくなります。要件を正確に理解し、日々の業務に反映させることで、効率的かつ持続可能なサービス運営を実現しましょう。

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