開業までの全体的な流れ
ここでは、法人設立から開業までの大まかな流れを解説いたします。
実際には、それぞれの項目の中にも多くのタスクが存在します。それらについては今後、別の記事でご紹介していきたいと思います。
どの障害福祉事業を行うか?その場合の事業計画は?など、開業後の見通しについて十分に検討します。
その際には、当サイトの指定基準や報酬などを確認したうえで、かかる費用や期待できる収益などを確認します。
障害福祉事業を行うには「法人格」が必須です。法人であれば営利法人やNPOなど種類は問いません。
法人設立は、法務局に申請して行う事ができます。
行政書士等に依頼することもできますが、当然自ら行う事もできます。
開業・当面の運営資金の調達について検討します。
各銀行や日本政策金融公庫(外部サイト)などに相談することになります。
特に、日本政策金融公庫は国が株式の100%を常時保有し、事業に取り組む方々を支援する金融機関ですので新規開業にあたっては相談する価値があります。
障害福祉事業には、設備や人員など様々な要件が定められており、それらを遵守しなければなりません。とりわけ建物については事前に要件について確認しておくことが重要です。
建物についての重要な要素として、以下の点があげられます。
・障害福祉事業の要件に適合していること
・建築基準法に適合していること
・消防法に適合していること
さらに建物には、使用用途が決められています。もし建物が「一戸建て住宅」や「事務所」であれば「福祉施設」に用途変更しなければなりません。ただし、200㎡以下であれば用途変更は必要ありません。
もうひとつ注意しておきたいことが、建築基準法に適合していることを証明するため、「検査済証」があることが望ましいです。
地域によっては、事業が出来ない等の制約がある場合があるなど、様々な点で慎重に進める必要があります。
所轄の指定権者に申請します。都道府県や一部では市町村に権限を委譲している場合があります。情報は都道府県等のホームページ等に記載されているので、必要書類等を準備し、協議します。
建物については、建築課や消防署との協議も必要です。
行政との協議が終了し、指定を受けることができれば事業を開始することができます。今後は、規定に沿った運営が求められ、実地指導など定期的な行政のチェックに備える必要があります。