障害福祉事業の「喀痰吸引等支援体制加算」とは?適用条件と注意点を解説!

「喀痰吸引等支援体制加算」の概要

「喀痰吸引等支援体制加算」とは、医療的ケアが必要な利用者が安心してサービスを利用できる環境を整えるための仕組みです。この加算は、認定特定行為業務従事者が喀痰吸引といった医療的行為を実施する場合に1日ごとに設定された所定単位数が付与されます。

対象サービス

報酬告示と留意事項

報酬告示
100単位/日

喀痰かくたん吸引等が必要な者に対して、登録特定行為事業者の認定特定行為業務従事者が、喀痰かくたん吸引等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算

参考:厚生労働省告示第523号

留意事項(※無し)

※該当なし

Q&A

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まとめ

「喀痰吸引等支援体制加算」は、医療的ケアが必要な障害者やその家族にとって大きな安心材料となる制度です。この加算の適用を受けるためには、登録特定行為事業者としての体制整備や認定特定行為業務従事者の配置、適切な記録管理など、事業者側にも厳格な要件が求められます。適切な運用によって、より多くの利用者が安心してサービスを利用できるよう、事業者の取り組みが期待されています。

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