障害福祉サービス事業の「緊急短期入所受入加算」とは?

目次

緊急短期入所受入加算

報酬告示

※令和6年4月1日現在

イ 加算(Ⅰ)270単位/日
ロ 加算(Ⅱ)500単位/日
  1. 1のイの福祉型短期入所サービス費又は1のニの共生型短期入所サービス費を算定している場合
    居宅においてその介護を行う者の急病等の理由により、緊急で受け入れた場合に、緊急に行った日から起算して7日(利用者の日常生活上の世話を行う家族の疾病等やむを得ない事情がある場合は、14日)を限度として、1日につき加算。
  2. 1のロの医療型短期入所サービス費若しくは
    1のハの医療型特定短期入所サービス費を算定している場合
    居宅においてその介護を行う者の急病等の理由により、指定短期入所を緊急に行った場合に、当該指定短期入所を緊急に行った日から起算して7日(利用者の日常生活上の世話を行う家族の疾病等やむを得ない事情がある場合は、14日)を限度として、1日につき加算。

参考:厚生労働省告示第523号

報酬の留意事項

  • 報酬告示第 7 の 9 のイの緊急短期入所受入加算(Ⅰ)については、以下のとおり取り扱うこととする。
    • 緊急短期入所受入加算(Ⅰ)は、緊急利用者を受け入れたときに、当該緊急利用者のみ加算する。
    • 緊急利用者」とは、介護を行う者が疾病にかかっていることその他やむを得ない理由により居宅で介護を受けることができない、かつ、利用を開始した 日の前々日、前日又は当日に当該事業所に対し利用の連絡があった場合の利用者をいう。

      なお、新規の利用者に限られるものではなく、既に当該事業所で緊急短期入所受入加算の算定実績のある利用者も算定対象となるものである。
    • 緊急利用した者に関する利用の理由、期間、緊急受入れ後の対応などの事項を記録しておくこと。
    • 既に緊急利用者を受け入れているために緊急の利用を希望している者を受け入れることが困難な場合は、利用希望者に対し別の事業所を紹介するなど適切な対応を行うこと。
    • 本加算の算定対象期間は原則として 7 日以内とする。

      ただし、利用者の介護を行う家族等の疾病が当初の想定を超えて長期間に及んだことにより在宅への復帰が困難となったこと等やむを得ない事情により、7 日以内に適切な方策が立てられない場合には、その状況を記録した上で 14 日を限度に引き続き加算を算定することができる。

      その場合であっても、利用者負担軽減に配慮する観点から、機械的に加算算定を継続するのではなく、随時、適切なアセスメン トによる代替手段の確保等について、十分に検討すること。
  • 報酬告示第 7 の 9 のロの緊急短期入所受入加算(Ⅱ)については、以下のとおり取り扱うこととする。
    • ア 緊急短期入所受入加算(Ⅱ)は、介護を行う者が疾病にかかっていることその他やむを得ない理由により短期入所が必要となった場合であって、かつ、利用を開始した日の前々日、前日、又は当日に当該事業所に対し利用の連絡があった場合に算定できる。
    • イ 緊急に受入れを行った事業所については、当該利用者が速やかに居宅における生活に復帰できるよう、指定一般相談支援事業所、指定特定相談支援事業所又は指定障害児相談支援事業所と密接な連携を行い、相談すること
    • ウ 緊急利用した者に関する利用の理由期間緊急受入れ後の対応などの事項を記録しておくこと。
    • エ 緊急受入に対応するため、指定一般相談支援事業所、指定特定相談支援事業所又は指定障害児相談支援事業所や近隣の他事業所との情報共有に努め、
      緊急的な利用ニーズの調整を行うための窓口を明確化すること。

      また、空床の有効活用を図る観点から、当該事業所のホームページ又は基幹相談支援センターへの情報提供等により、空床情報を公表するよう努めること。

参考:障発第1031001号

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