障害福祉事業の「緊急時対応加算」とは?適用条件と注意点を解説!

目次

「緊急時対応加算」の概要

「緊急時対応加算」は、障害福祉サービスの一環として、利用者の急なニーズに迅速に対応するために設けられた制度です。

これは、通常の居宅介護計画には含まれない障害福祉サービスを、利用者やその家族からの要請を受けて24時間以内に提供することで算定されます。

この制度により、急な事態でも利用者の生活を支える柔軟な対応が可能となり、サービスの質の向上を図っています。

また、身体介護や通院等介助(身体介護を伴う場合)に特化しており、特別な届け出を行った事業所では、さらに加算単位数が増える仕組みがあります。これは、地域生活支援拠点としての役割を果たす事業所が、地域の福祉環境を支えることを目的としています。

100単位/日

対象サービス

算定要件など

適用条件

  • 利用者や家族の要請に基づき、計画外の居宅介護を24時間以内に実施。
  • 対象は身体介護および身体介護を伴う通院等介助。

加算単位数

  • 1回100単位(月2回まで)。
  • 地域生活支援拠点として届け出た事業所では、さらに50単位加算。

特例ルール

  • サービス提供時間が20分未満でも算定可能。
  • 他の介護との間隔が2時間未満でも個別に算定。

記録義務

  • 要請内容、提供時間、緊急対応の記録を詳細に残す。
  • 地域生活支援拠点としての役割を果たすため、関係機関との連携を強化。

※詳細は報酬告示と留意事項を参照ください。

報酬告示と留意事項

報酬告示

※令和6年4月1日現在

100単位/日

イ及びロについては、利用者又はその家族等からの要請に基づき、指定居宅介護事業所等のサービス提供責任者指定障害福祉サービス基準第5条第2項に規定するサービス提供責任者をいう。以下同じ。)が居宅介護計画の変更を行い、当該指定居宅介護事業所等の居宅介護従業者が当該利用者の居宅介護計画において計画的に訪問することとなっていない指定居宅介護等を緊急に行った場合にあっては、利用者1人に対し、1月につき2回を限度として、1回につき100単位を加算する。

加算が算定されている指定居宅介護事業所等が、施設基準に適合しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た場合に、更に1回につき所定単位数に50単位を加算する。

参考:厚生労働省告示第523号

留意事項
  •  「緊急に行った場合」とは、居宅介護計画に位置付けられていない居宅介護(身体介護が中心である場合及び通院等介助(身体介護を伴う場合)が中心である場合に限る。)を、利用者又はその家族等から要請を受けてから24時間以内に行った場合をいうものとする。
  • 当該加算は、1回の要請につき1回を限度として算定できるものとする。
  • 当該加算の対象となる居宅介護の所要時間については、③(一)及び(三)の規定は適用されないものとする。
    したがって、所要時間が20分未満であっても、30分未満の身体介護中心型の所定単位数の算定及び当該加算の算定は可能であり、当該加算の対象となる居宅介護と当該居宅介護の前後に行われた居宅介護の間隔が2時間未満であった場合であっても、それぞれの所要時間に応じた所定単位数を算定する(所要時間を合算する必要はない)ものとする。
  • 緊急時対応加算の対象となる指定居宅介護等の提供を行った場合は、指定障害福祉サービス基準第19条に基づき、要請のあった時間要請の内容、当該居宅介護の提供時刻及び緊急時対応加算の算定対象である旨等を記録するものとする。
  • 市町村により地域生活支援拠点等(法第77条第4項に規定する地域生活支援拠点等をいう。以下同じ。)として位置付けられていること並びに市町村及び法第 77 条第3項第1号に規定する関係機関(以下「拠点関係機関」という。)との連携及び調整に従事する者(以下「連携担当者」という。)を1名以上配置していることを都道府県知事又は市町村長に届け出た指定居宅介護事業所等の場合、1回につき定める単位数に、さらに50単位を加算するものとする。

    なお、市町村が当該事業所を地域生活支援拠点等として位置付けるに当たっては、地域生活支援拠点等の整備主体である市町村と事業所とで事前に協議し、当該事業所から市町村に対して地域生活支援拠点等の機能を担う届出等を提出した後に、市町村から事業者に対して地域生活支援拠点等の機能を担うことを通知等により確認するとともに、市町村及び事業者は、協議会(法第89条の3第1項に規定する協議会をいう。以下同じ。)等の協議の場で共有するなど、地域生活支援拠点等に位置付けられたことを積極的に周知すること。

    さらに、連携担当者は、緊急時の対応における連携のみではなく、平時から地域生活支援拠点等のコーディネート機能を担う相談支援事業所等の拠点関係機関との情報連携に努めることとし、行政機関や3の⑺の⑤の㈠に規定する拠点コーディネーターとの日常的な情報連携や地域における地域生活支援拠点等に係る会議体や協議会へ積極的に参画すること。

参考:障発第1031001号

Q&A

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まとめ

緊急時対応加算は、利用者の生活の安心と安全を守るための重要な仕組みです。

特に急なニーズに応えるための柔軟性を提供し、地域社会との連携を強化することが期待されています。

この制度を活用することで、事業所はより高品質なサービスを提供し、地域全体で障害福祉を支える体制を構築できます。制度を正しく理解し、記録や届け出の要件をしっかりと守ることが、適切な加算算定とサービスの向上につながります。

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