障害福祉サービス事業の「行動障害支援指導連携加算」とは?

目次

行動障害支援指導連携加算

報酬告示

※令和6年4月1日現在

273単位/回

支援計画シート等を作成した者(以下「作成者」)が、
サービス提供責任者に同行して利用者の居宅を訪問し、利用者の心身の状況等の評価を当該サービス提供責任者と共同して行い、かつ、当該サービス提供責任者に対して、重度訪問介護計画を作成する上での必要な指導及び助言を行ったときは、
指定重度訪問介護等に移行する日の属する月(翌月に移行をすることが確実に見込まれる場合であって、移行する日が翌月の初日等であるときにあっては、移行をする日が属する月の前月)につき1回を限度として、所定単位数を加算する。

参考:厚生労働省告示第523号

報酬の留意事項

  1. 利用者の引継ぎを行う場合にあっては、「重訪対象拡大通知」を参照し行うこ と。
  2. 行動障害支援指導連携加算については、指定重度訪問介護事業所等のサービ ス提供責任者が作成者から、重度訪問介護計画を作成する上での指導及び助言 を受けるための行動援護利用者宅までの費用の支払いを評価しているものであ ることから、作成者と指定重度訪問介護事業所等のサービス提供責任者が同一 人の場合は、加算は算定できないものであること。

     なお、同一事業者であっても、作成者と指定重度訪問介護事業所等のサービス 提供責任者が同一人でない場合は、加算は算定できるものであること。
  3. 指定行動援護事業所等から指定重度訪問介護事業所等のサービス提供責任者 への支払いは、個々の契約に基づくものとする。

参考:障発第1031001号

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