「行動障害支援指導連携加算」の概要
障害福祉サービス事業の現場で行動障害支援指導連携加算は、行動障害を持つ利用者への質の高い支援を提供するための重要な制度です。この加算は、支援計画を作成する従業者が重度訪問介護事業所のサービス提供責任者と協力し、利用者の状態を正確に評価しながら、計画の質を高める支援を行うことを目的としています。
273単位/回 |
対象サービス
算定要件など
適用条件
注意点
- 同一人物が作成者とサービス提供責任者を兼任する場合は対象外。
- 指導内容が形式的で実質的な支援が確認できない場合は加算不可。
手続きと必要書類
- 支援計画シート、訪問記録の作成。
- 必要に応じて引継ぎ記録の提出。
契約に関するポイント
- サービス提供責任者への支払いは契約内容に基づくもの。
※詳細は報酬告示と留意事項を参照ください。
報酬告示と留意事項
報酬告示
※令和6年4月1日現在
273単位/回 |
支援計画シート等を作成した者(以下「作成者」)が、サービス提供責任者に同行して利用者の居宅を訪問し、利用者の心身の状況等の評価を当該サービス提供責任者と共同して行い、かつ、当該サービス提供責任者に対して、重度訪問介護計画を作成する上での必要な指導及び助言を行ったときは、
指定重度訪問介護等に移行する日の属する月(翌月に移行をすることが確実に見込まれる場合であって、移行する日が翌月の初日等であるときにあっては、移行をする日が属する月の前月)につき1回を限度として、所定単位数を加算する。
参考:厚生労働省告示第523号
留意事項
- 利用者の引継ぎを行う場合にあっては、「重訪対象拡大通知」を参照し行うこと。
- 行動障害支援指導連携加算については、指定重度訪問介護事業所等のサービス提供責任者が作成者から、重度訪問介護計画を作成する上での指導及び助言を受けるための行動援護利用者宅までの費用の支払いを評価しているものであることから、作成者と指定重度訪問介護事業所等のサービス提供責任者が同一人の場合は、加算は算定できないものであること。
なお、同一事業者であっても、作成者と指定重度訪問介護事業所等のサービス提供責任者が同一人でない場合は、加算は算定できるものであること。 - 指定行動援護事業所等から指定重度訪問介護事業所等のサービス提供責任者への支払いは、個々の契約に基づくものとする。
参考:障発第1031001号
Q&A
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\事業者必須!/
まとめ
行動障害支援指導連携加算は、利用者により適切なケアを提供するための重要な加算制度です。支援計画を作成する従業者と重度訪問介護事業所のサービス提供責任者が協力し、利用者の心身の状況を正確に評価しながら、支援の質を高めることを目的としています。
加算を活用するためには、正しい条件を満たし、必要な手続きを適切に行うことが求められます。同一人物が加算対象となる役割を兼任する場合や形式的な指導にとどまる場合には算定できないため、注意が必要です。
障害福祉サービス事業における支援の質向上に寄与するこの加算制度を、現場で効果的に活用しましょう。