「行動障害支援連携加算」の概要
障害福祉サービス「行動障害支援連携加算」は、利用者へのケア体制を向上させるために導入された加算制度です。
この制度では、支援計画作成者とサービス提供責任者が協力して利用者の状況を評価し、介護計画を作成することが求められます。
また、作成された計画に基づいて初回の訪問介護が実施される際、30日間限定で加算を受けることが可能です。この仕組みは、支援の質を向上させ、利用者のニーズに応じたケアを提供するために欠かせない制度です。
対象サービス
算定要件など
- 支援計画作成者とサービス提供責任者が共同で利用者の居宅を訪問し、評価および計画作成を実施する必要がある。
- 初回サービス提供日から30日以内に1回限り加算対象となる。
- 作成者と提供責任者が同一人物の場合、加算は認められない。
- 引き継ぎ時には、関連通知に基づいて内容を適切に従業者へ周知する必要がある。
- 指定重度訪問介護事業所と作成者間の支払い契約は、個別に設定される。
※詳細は報酬告示と留意事項を参照ください。
報酬告示と留意事項
報酬告示
※令和6年4月1日現在
584単位/回 |
利用者に対して、指定重度訪問介護事業所等のサービス提供責任者が、サービス事業所又は指定障害者支援施設等の従業者であって支援計画シート及び支援手順書(第4の1及び4の2において「支援計画シート等」という。)を作成した者(以下この5の2において「作成者」という。)に同行して利用者の居宅を訪問し、利用者の心身の状況等の評価を当該作成者と共同して行い、かつ、重度訪問介護計画を作成した場合であって、当該作成者と連携し、当該重度訪問介護計画に基づく指定重度訪問介護等を行ったときは、初回の指定重度訪問介護等が行われた日から起算して30日の間、1回を限度として、所定単位数を加算する。
参考:厚生労働省告示第523号
留意事項
- 利用者の引継ぎを行う場合にあっては、「重度訪問介護の対象拡大に伴う支給 決定事務等に係る留意事項について」(平成 26 年 3 月 31 日付け障障発 0331 第 8 号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知。以下「重訪対象拡大通知」 という。)を参照し行うこと。
なお、引継ぎを受けた指定重度訪問介護事業所等 のサービス提供責任者については、当該引継ぎ内容を従業者に対し、周知する こと。 - 行動障害支援連携加算については、支援計画シート等(重訪対象拡大通知 1 の(4)に規定する「支援計画シート」及び「支援手順書 兼 記録用紙」をいう。以 下同じ。)を作成した者(以下(4)の⑬において「作成者」という。)における指定重度訪問介護事業所等のサービス提供責任者に対する費用の支払いを評価して いるものであることから、
作成者と指定重度訪問介護事業所等のサービス提供責任者が同一人の場合は、加算は算定できないものであること。
なお、同一事業者であっても、作成者と指定重度訪問介護事業所等のサービス提供責任者が同一人でない場合は、加算は算定できるものであること。 - 指定重度訪問介護事業所等から作成者への支払いは、個々の契約に基づくものとする。
参考:障発第1031001号
Q&A
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\事業者必須!/
まとめ
「行動障害支援連携加算」は、障害福祉サービスにおける利用者支援の質を高める重要な仕組みです。この制度では、支援計画作成者とサービス提供責任者が協力し、利用者の状況に基づく最適な介護計画を構築することが求められます。
30日間限定の加算制度を活用することで、利用者に対してより丁寧な支援を提供できるでしょう。
ただし、加算適用の要件や引き継ぎ時の注意点など、実務上のポイントを理解し、適切に対応することが必要です。この制度を最大限活用し、利用者本位のケアを実現していきましょう。