障害福祉サービス事業の「行動障害支援連携加算」とは?

目次

行動障害支援連携加算

報酬告示

※令和6年4月1日現在

584単位/回

利用者に対して、指定重度訪問介護事業所等のサービス提供責任者が、サービス事業所又は指定障害者支援施設等の従業者であって支援計画シート及び支援手順書第4の1及び4の2において「支援計画シート等」という。を作成した者以下この5の2において「作成者」という。に同行して利用者の居宅を訪問し、利用者の心身の状況等の評価を当該作成者と共同して行い、かつ、重度訪問介護計画を作成した場合であって、当該作成者と連携し、当該重度訪問介護計画に基づく指定重度訪問介護等を行ったときは、初回の指定重度訪問介護等が行われた日から起算して30日の間1回を限度として、所定単位数を加算する。

参考:厚生労働省告示第523号

報酬の留意事項

  • 利用者の引継ぎを行う場合にあっては、「重度訪問介護の対象拡大に伴う支給 決定事務等に係る留意事項について」(平成 26 年 3 月 31 日付け障障発 0331 第 8 号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知。以下「重訪対象拡大通知」 という。)を参照し行うこと。

    なお、引継ぎを受けた指定重度訪問介護事業所等 のサービス提供責任者については、当該引継ぎ内容を従業者に対し、周知する こと。
  • 行動障害支援連携加算については、支援計画シート等(重訪対象拡大通知 1 の(4)に規定する「支援計画シート」及び「支援手順書 兼 記録用紙」をいう。以 下同じ。)を作成した者(以下(4)の⑬において「作成者」という。)における指定重度訪問介護事業所等のサービス提供責任者に対する費用の支払いを評価して いるものであることから、
    作成者と指定重度訪問介護事業所等のサービス提供責任者同一人の場合は、加算は算定できないものであること。

     なお、同一事業者であっても、作成者と指定重度訪問介護事業所等のサービス提供責任者が同一人でない場合は、加算は算定できるものであること。
  • 指定重度訪問介護事業所等から作成者への支払いは、個々の契約に基づくものとする。

参考:障発第1031001号

該当サービス

Q&A

関連記事

事業者必須!令和6年改正対応

あわせて読みたい

サービス横断メニュー

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
目次