※給与事務に関するメモ 追々追記していきます。
【参考】厚生労働省:賃金構造基本統計調査
目次
給与明細の項目について
支給の項目
- 基本給
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各種手当等を除いた給与のベースとなる賃金。
※各地域の最低賃金に注意 - 残業手当
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25%の割増賃金(基本給をベースに計算) 1日8時間、週40時間を超えた場合 パート・アルバイトも同様
- 休日出勤手当
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会社で休日と定めた日に、出社して業務を行う事。
35%の割増賃金(基本給をベースに計算) - 夜勤手当
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22時~翌5時の間に働いた場合の手当
25%割増賃金(基本給をベースに計算)👉【参考】夜勤と宿直の違いについて
「夜勤」と「宿直」について
- 夜勤
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- 法定時間内の勤務で22時~翌5時までで、割増賃金(+25%)となります
- 通常の業務も課される
- 宿直
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- 法定時間外で、待機業務となり通常の業務は課されない
- 労働基準監督署長の許可で、許可が無い場合は賃金(+25%含む)を支払う。許可がある場合、宿直手当を支払う(通常勤務の3分の1以上が目安)
宿直の許可要件- 常態として、ほとんど労働をする必要のない勤務であること
- 通常の労働の継続でないこと
- 相当の睡眠設備が設置されていること
- 宿直手当が支払われていること
- 宿直が1週間に1回以内であること
控除の項目
- 健康保険(介護保険)
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医療費の負担が軽減される
介護保険は40歳以降、被保険者となる
■130万円の壁とは?年収が130万円までは被扶養者という扱いとなるため
その他、同一世帯などの条件有り - 厚生年金
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65歳以上になったときや障害認定を受けた時に年金が受け取れる。
- 雇用保険
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失業したときに失業給付や、傷病手当などを受け取れる。
従業員は賃金の0.3%の保険料を負担
■加入条件- 31日間以上の雇用契約
- 週20時間以上の労働時間
- 学生でないこと
- 所得税
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所得に応じて税率が変わる(累進課税)。
給与所得者の場合、給与から概算で源泉徴収されるが、払い過ぎがあれば年末調整をおこなうことで還付してもらえる(給与額の変動が大きい場合や扶養親族が減った場合は逆のケースもある)。■103万円の壁とは?
以下の通り、103万円までは所得控除され、所得税がかからない
<給与所得者の所得控除額>
基礎控除額48万円+給与所得控除額55万円=103万円 - 住民税
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特別徴収(給与支払者が給与から天引きし納付)と普通徴収(納税者自ら納付)
原則として、特別徴収による納付