目次
日常生活支援情報提供加算
報酬告示
※令和6年4月1日現在
100単位/回(月1回を限度) |
事業所の利用者のうち、精神科病院等に通院する者について、当該利用者の自立した日常生活を維持するために必要と認められる場合において、当該事業所の従業者が、あらかじめ当該利用者の同意を得て、当該精神科病院等の職員に対して、当該利用者の心身の状況、生活環境等の当該利用者の自立した日常生活の維持に必要な情報を提供した場合に、当該利用者1人につき1月に1回を限度として所定単位数を加算する。
参考:厚生労働省告示第523号
報酬の留意事項
報酬告示第 14 の 3 の 8 の日常生活支援情報提供加算については、精神科病院等に通院する者の自立した日常生活を維持する観点から、あらかじめ利用者の同意を得て、当該精神科病院等の職員に対して、当該利用者の心身の状況や生活環境等の当該利用者の自立した日常生活の維持に必要な情報を提供した場合に、実施した月について算定できるものであること。
「精神科病院等」とは、具体的には、精神科病院、医療法に規定する病院若しくは診療所(精神病床を有するもの又は同法第8条若しくは医療法施行令(昭和 23 年政令第 326号)第4条の2の規定により精神科若しくは心療内科を担当診療科名として届け出ているものに限る。)を指すものである。
「利用者の自立した日常生活を維持するために必要と認められる場合」とは、具体的には、服薬管理が不十分である場合や生活リズムが崩れている場合等であること。
情報提供を行った日時、提供先、内容、提供手段(面談、文書、FAX等)等について記録を作成し、5年間保存するとともに、市町村長から求めがあった場合については、提出しなければならない。
参考:障発第1031001号
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