「日常生活支援情報提供加算」の概要
障害福祉サービスの一環として提供される「日常生活支援情報提供加算」は、精神科病院や心療内科などに通院する利用者が、自立した日常生活を送るためのサポートを目的とした加算制度です。この加算は、利用者の同意のもと、福祉事業所職員が医療機関に利用者の心身の状況や生活環境などの情報を提供した場合に適用されます。
情報共有を通じて、利用者の服薬管理や生活リズムの改善を支援し、医療と福祉の連携を深めることが可能です。この仕組みにより、利用者がより安定した生活を送れるようになるだけでなく、事業所と医療機関の双方が利用者支援の一環として活用できる重要な制度です。
対象サービス
算定要件など
■対象となる利用者
精神科病院や心療内科に通院し、服薬管理や生活リズムに課題を抱える者
■情報提供の内容
利用者の心身の状況、生活環境、自立支援に必要な情報
■記録と報告の方法
- 記録項目: 日時、提供先、内容、提供手段(例: 面談や文書)
- 保存期間: 5年間(市町村長からの提出要求に対応する必要あり)
■注意点
- 利用者の同意取得は必須
- 加算は1利用者あたり月1回に限る
※詳細は報酬告示と留意事項を参照ください。
報酬告示と留意事項
報酬告示
※令和6年4月1日現在
100単位/回(月1回を限度) |
事業所の利用者のうち、精神科病院等に通院する者について、当該利用者の自立した日常生活を維持するために必要と認められる場合において、当該事業所の従業者が、あらかじめ当該利用者の同意を得て、当該精神科病院等の職員に対して、当該利用者の心身の状況、生活環境等の当該利用者の自立した日常生活の維持に必要な情報を提供した場合に、当該利用者1人につき1月に1回を限度として所定単位数を加算する。
参考:厚生労働省告示第523号
留意事項
報酬告示第14の3の8の日常生活支援情報提供加算については、精神科病院等に通院する者の自立した日常生活を維持する観点から、あらかじめ利用者の同意を得て、当該精神科病院等の職員に対して、当該利用者の心身の状況や生活環境等の当該利用者の自立した日常生活の維持に必要な情報を提供した場合に、実施した月について算定できるものであること。
「精神科病院等」とは、具体的には、精神科病院、医療法に規定する病院若しくは診療所(精神病床を有するもの又は同法第8条若しくは医療法施行令(昭和23年政令第326号)第4条の2の規定により精神科若しくは心療内科を担当診療科名として届け出ているものに限る。)を指すものである。
「利用者の自立した日常生活を維持するために必要と認められる場合」とは、具体的には、服薬管理が不十分である場合や生活リズムが崩れている場合等であること。
情報提供を行った日時、提供先、内容、提供手段(面談、文書、FAX等)等について記録を作成し、5年間保存するとともに、市町村長から求めがあった場合については、提出しなければならない。
参考:障発第1031001号
Q&A
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まとめ
「日常生活支援情報提供加算」は、障害福祉サービスと医療機関をつなぐ重要な制度です。この加算を適切に活用することで、利用者がより良い日常生活を送るためのサポートを実現できます。
利用者の同意を得た上で必要な情報を提供し、記録を確実に残すことで、事業所と医療機関の連携を強化することが可能です。
事業所にとっては、加算を通じてサービスの質を向上させる機会となり、利用者にとっては安心して生活を続けられる環境作りにつながります。ぜひ、制度の詳細を理解し、現場での活用を進めてみてください。