障害福祉サービス事業の「日中活動支援加算」とは?

目次

日中活動支援加算

報酬告示

※令和6年4月1日現在

200単位/日

次の(1)から(3)までの基準のいずれも満たすものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所事業所において、日中活動実施計画が作成されている利用者に対して、指定短期入所を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

ただし、この場合において、1のロの医療型短期入所サービス費又は1のハの(1)、(2)若しくは(3)の医療型特定短期入所サービス費を算定していない場合は、加算しない。

(1) 保育士(国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第12条の5第5項に規定する事業実施区域内にある指定短期入所事業所にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士)、理学療法士作業療法士言語聴覚士その他の職種の者((2)において「保育士等」という。)が共同して、利用者ごとの日中活動実施計画を作成していること。

(2) 利用者ごとの日中活動実施計画に従い保育士等が指定短期入所を行っているとともに、利用者の状態を定期的に記録していること。

(3) 利用者ごとの日中活動実施計画の実施状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を見直していること。

参考:厚生労働省告示第523号

報酬の留意事項

報酬告示第 7 の 13 の日中活動支援加算については、以下のとおり取り扱うこととする。

  • 医療型短期入所サービス費(Ⅰ)(Ⅱ)若しくは(Ⅲ)又は
    医療型特定短期入所サービス費(Ⅰ)(Ⅱ)若しくは(Ⅲ)を算定する場合であって、
    指定特定相談支援事業所又は指定障害児相談支援事業所の相談支援専門員と連携し、当該相談支援専門員が作成したサービス等利用計画又は障害児支援利用計画において、医療型短期入所事業所における日中活動の提供が必要とされた利用者について、 により作成される日中活動実施計画に基づき指定短期入所を行う場合に算定可能とする。
  • 日中活動実施計画は、以下の手順で作成すること。
    • 保育士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他職種の者(以下この㉔において「保育士等」という。)が共同し、
      適切な方法により利用者について、その有する能力、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて利用者の希望する生活や課題等の把握を行い、適切な支援内容の検討をすること。

      保育士等が共同して検討するに当たっては、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。

      ただし、障害を有する者が参加する場合には、その障害の特性に応じた適切な配慮を行うこと。な

      お、個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」等を遵守すること。
    • 保育士等は、検討結果に基づき、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、指定短期入所の日中活動における活動目標及び留意事項等を記載した日中活動実施計画原を作成すること。
    • 保育士等は、利用者に対する指定短期入所に当たる担当者等からなる会議を開催し、日中活動支援計画原案の内容について意見を求め日中活動支援計画を作成すること。

      なお、作成した日中活動支援計画については、利用者又はその家族に説明し、その同意を得ること。会議は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。

      ただし、障害を有する者が参加する場合には、その障害の特性に応じた適切な配慮を行うこと。

      なお、個人情報保護委員会 「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」等を遵守すること。 
    • 保育士等は、日中活動支援計画の作成後、当該計画の実施状況について記録した上で把握を行うとともに、定期的に評価し、必要に応じて当該計画の変更を行うこと。

参考:障発第1031001号

該当サービス

加算の届出様式(厚生労働省)

実際の届出に際しては、指定権者の指定する様式にて届出してください。

出典:厚生労働省│障害福祉分野における手続負担の軽減(指定申請等の様式の標準化等)

Q&A

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