目次
指定基準
対象 | 居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護・生活介護・自立訓練(機能訓練)・自立訓練(生活訓練)・就労移行支援・就労継続支援A型・就労継続支援B型・就労定着支援・就労選択支援・重度障害者等包括支援・自立生活援助 |
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条文 | (契約支給量の報告等) 第10条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供するときは、当該指定居宅介護の内容、支給決定障害者等に提供することを契約した指定居宅介護の量(以下この章において「契約支給量」という。)その他の必要な事項(以下この章において「受給者証記載事項」という。)を支給決定障害者等の受給者証に記載しなければならない。 2 前項の契約支給量の総量は、当該支給決定障害者等の支給量を超えてはならない。 3 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の利用に係る契約をしたときは、受給者証記載事項その他の必要な事項を市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対し遅滞なく報告しなければならない。 4 前3項の規定は、受給者証記載事項に変更があった場合について準用する。 参考:平成18年厚生労働省令第171号 |
対象 | 療養介護 |
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条文 | (契約支給量の報告等) 第53条 指定療養介護事業者は、入所又は退所に際しては、入所又は退所の年月日その他の必要な事項(以下この章において「受給者証記載事項」という。)を支給決定障害者の受給者証に記載しなければならない。 2 指定療養介護事業者は、指定療養介護の利用に係る契約をしたときは受給者証記載事項その他の必要な事項を市町村に対し遅滞なく報告しなければならない。 3 前2項の規定は、受給者証記載事項に変更があった場合について準用する。 |
対象 | 地域移行支援・地域定着支援 |
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条文 | (契約内容の報告等) 第6条 指定地域移行支援事業者は、指定地域移行支援の利用に係る契約をしたときは、その旨を市町村に対し遅滞なく報告しなければならない。 参考:平成24年厚生労働省令第27号 |
対象 | 計画相談支援 |
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条文 | (契約内容の報告等) 第6条 指定特定相談支援事業者は、指定計画相談支援の利用に係る契約をしたときは、その旨を市町村に対し遅滞なく報告しなければならない。 2 指定特定相談支援事業者は、サービス等利用計画を作成したときは、その写しを市町村に対し遅滞なく提出しなければならない。 参考:平成24年厚生労働省令第28号 |
指定基準の解釈通知
※居宅介護の例
基準の解釈通知(居宅介護の例)
①契約支給量等の受給者証への記載
指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供に係る契約が成立した時は、利用者の受給者証に当該事業者及びその事業所の名称、当該指定居宅介護の内容、当該事業者が当該利用者に提供する月当たりの指定居宅介護の提供量(契約支給量)、契約日等の必要な事項を記載すること。
なお、当該契約に係る指定居宅介護の提供が終了した場合にはその年月日を、月途中で終了した場合には当該月で既に提供した指定居宅介護の量を記載することとしたものである。
②契約支給量
基準第10条第2項は、受給者証に記載すべき契約支給量の総量は、当該利用者の支給量を超えてはならないこととしたものである。
③市町村への報告
同条第3項は、指定居宅介護事業者は、①の規定による記載をした場合に、遅滞なく市町村に対して、当該記載事項を報告することとしたものである。
※参考:障発第1206001号
実地指導のチェックポイント
※居宅介護の場合
着眼点 | 確認文書 |
(1) 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供するときは、当該指定居宅介護の内容、契約支給量その他の必要な事項(受給者証記載事項)を支給決定障害者等の受給者証に記載しているか。 | 受給者証の写し |
(2) 契約支給量の総量は、当該支給決定障害者等の支給量を超えていないか。 | 契約内容報告書 | 受給者証の写し
(3) 指定居宅介護事業者は指定居宅介護の利用に係る契約をしたときは、受給者証記載事項その他の必要な事項を市町村に対し遅滞なく報告しているか。 | 契約内容報告書 |
(4) 指定居宅介護事業者は、受給者証記載事項に変更があった場合に、(1)から(3)に準じて取り扱っているか。 | 契約内容報告書 | 受給者証の写し
参考:障発0123第2号
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