目次
指定基準
対象 | 居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護・生活介護・自立訓練(機能訓練)・自立訓練(生活訓練)・就労移行支援・就労継続支援A型・就労継続支援B型・就労定着支援・就労選択支援・短期入所・重度障害者等包括支援・自立生活援助 |
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条文 | 第13条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護事業所の通常の事業の実施地域1等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定居宅介護を提供することが困難であると認めた場合は、適当な他の指定居宅介護事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。 参考:平成18年厚生労働省令第171号 |
対象 | 地域移行支援・地域定着支援 |
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条文 | (サービス提供困難時の対応) 第9条 指定地域移行支援事業者は、指定地域移行支援事業所の通常の事業の実施地域2等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定地域移行支援を提供することが困難であると認めた場合は、適当な他の指定地域移行支援事業者の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。 参考:平成24年厚生労働省令第27号 |
対象 | 計画相談支援 |
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条文 | (サービス提供困難時の対応) 第8条 指定特定相談支援事業者は、指定特定相談支援事業所の通常の事業の実施地域3等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定計画相談支援を提供することが困難であると認めた場合は、適当な他の指定特定相談支援事業者の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならない。 参考:平成24年厚生労働省令第28号 |
指定基準の解釈通知
基準の解釈通知(居宅介護の例)
指定居宅介護事業者は、基準第11条の正当な理由により、利用申込者に対し自ら適切な指定居宅介護を提供することが困難であると認めた場合には、基準第13条の規定により、適当な他の指定居宅介護事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなければならないものである。
※参考:障発第1206001号
実地指導のチェックポイント
※生活介護の場合
着眼点 | 確認文書 |
指定生活介護事業者は、指定生活介護事業所の通常の事業の実施地域等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定生活介護を提供することが困難であると認めた場合は、適当な他の指定生活介護事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じているか。 | 適宜必要と認める資料 |
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