指定基準「受給資格の確認」とは?│障害福祉サービスの指定基準解説

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指定基準

対象居宅介護重度訪問介護同行援護行動援護療養介護生活介護自立訓練(機能訓練)自立訓練(生活訓練)就労移行支援就労継続支援A型就労継続支援B型就労定着支援就労選択支援短期入所重度障害者等包括支援共同生活援助施設入所支援自立生活援助
条文第14条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供を求められた場合は、その者の提示する受給者証によって、支給決定の有無、支給決定の有効期間支給量等を確かめるものとする。

参考:平成18年厚生労働省令第171号
対象地域移行支援地域定着支援
条文(受給資格の確認)
第10条 指定地域移行支援事業者は、指定地域移行支援の提供を求められた場合は、その者の提示する地域相談支援受給者証1によって、地域相談支援給付費の支給対象者であること、地域相談支援給付決定の有無、地域相談支援給付決定の有効期間、地域相談支援給付量2等を確かめるものとする。

参考:平成24年厚生労働省令第27号
対象計画相談支援
条文(受給資格の確認)
第9条 指定特定相談支援事業者は、指定計画相談支援の提供を求められた場合は、その者の提示する受給者証3又は地域相談支援受給者証4によって、計画相談支援給付費の支給対象者であること、法第5条第23項に規定する主務省令で定める期間、支給決定又は地域相談支援給付決定の有無、支給決定の有効期間又は地域相談支援給付決定の有効期間、支給量5又は地域相談支援給付量6等を確かめるものとする。

参考:平成24年厚生労働省令第28号

指定基準の解釈通知

基準の解釈通知(居宅介護の例)

指定居宅介護の利用に係る介護給付費を受けることができるのは、支給決定障害者等に限られるものであることを踏まえ、指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供の開始に際し、利用者の提示する受給者証によって、支給決定の有無、支給決定の有効期間、支給量等を確かめなければならないこととしたものである。

※参考:障発第1206001号

実地指導のチェックポイント

※居宅介護の場合

着眼点確認文書
指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供を求められた場合は、その者の提示する受給者証によって、支給決定の有無、支給決定の有効期間、支給量等を確かめているか受給者証の写し

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  1. 法第51条の7第8項に規定する地域相談支援受給者証をいう。 ↩︎
  2. 同条第七項に規定する地域相談支援給付量をいう。 ↩︎
  3. 法第22条第8項に規定する受給者証をいう。 ↩︎
  4. 法第51条の7第8項に規定する地域相談支援受給者証をいう。 ↩︎
  5. 法第22条第7項に規定する支給量をいう。 ↩︎
  6. 法第51条の7第7項に規定する地域相談支援給付量をいう。 ↩︎
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