目次
指定基準
対象 | 居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護・療養介護・生活介護・自立訓練(機能訓練)・自立訓練(生活訓練)・就労移行支援・就労継続支援A型・就労継続支援B型・就労定着支援・就労選択支援・短期入所・重度障害者等包括支援・共同生活援助・施設入所支援・自立生活援助 |
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条文 | 第14条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供を求められた場合は、その者の提示する受給者証によって、支給決定の有無、支給決定の有効期間、支給量等を確かめるものとする。 参考:平成18年厚生労働省令第171号 |
対象 | 地域移行支援・地域定着支援 |
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条文 | (受給資格の確認) 第10条 指定地域移行支援事業者は、指定地域移行支援の提供を求められた場合は、その者の提示する地域相談支援受給者証1によって、地域相談支援給付費の支給対象者であること、地域相談支援給付決定の有無、地域相談支援給付決定の有効期間、地域相談支援給付量2等を確かめるものとする。 参考:平成24年厚生労働省令第27号 |
対象 | 計画相談支援 |
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条文 | (受給資格の確認) 第9条 指定特定相談支援事業者は、指定計画相談支援の提供を求められた場合は、その者の提示する受給者証3又は地域相談支援受給者証4によって、計画相談支援給付費の支給対象者であること、法第5条第23項に規定する主務省令で定める期間、支給決定又は地域相談支援給付決定の有無、支給決定の有効期間又は地域相談支援給付決定の有効期間、支給量5又は地域相談支援給付量6等を確かめるものとする。 参考:平成24年厚生労働省令第28号 |
指定基準の解釈通知
基準の解釈通知(居宅介護の例)
指定居宅介護の利用に係る介護給付費を受けることができるのは、支給決定障害者等に限られるものであることを踏まえ、指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供の開始に際し、利用者の提示する受給者証によって、支給決定の有無、支給決定の有効期間、支給量等を確かめなければならないこととしたものである。
※参考:障発第1206001号
実地指導のチェックポイント
※居宅介護の場合
着眼点 | 確認文書 |
指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供を求められた場合は、その者の提示する受給者証によって、支給決定の有無、支給決定の有効期間、支給量等を確かめているか | 受給者証の写し |
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