指定基準「心身の状況等の把握」とは?│障害福祉サービスの指定基準解説

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指定基準

対象居宅介護重度訪問介護同行援護行動援護療養介護生活介護自立訓練(機能訓練)自立訓練(生活訓練)就労移行支援就労継続支援A型就労継続支援B型就労定着支援就労選択支援短期入所重度障害者等包括支援共同生活援助施設入所支援自立生活援助
条文(心身の状況等の把握)
第16条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

参考:平成18年厚生労働省令第171号
対象地域移行支援地域定着支援
条文(心身の状況等の把握)
第12条 指定地域移行支援事業者は、指定地域移行支援の提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。

参考:平成24年厚生労働省令第27号

指定基準の解釈通知

該当なし

実地指導のチェックポイント

※居宅介護の場合

着眼点確認文書
指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めているか。アセスメント記録
ケース記録

👉その他の実地指導のチェックポイント

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