目次
指定基準
対象 | 居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護・療養介護・生活介護・自立訓練(機能訓練)・自立訓練(生活訓練)・就労移行支援・就労継続支援A型・就労継続支援B型・就労定着支援・就労選択支援・短期入所・重度障害者等包括支援・共同生活援助・施設入所支援・自立生活援助 |
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条文 | (心身の状況等の把握) 第16条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。 参考:平成18年厚生労働省令第171号 |
対象 | 地域移行支援・地域定着支援 |
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条文 | (心身の状況等の把握) 第12条 指定地域移行支援事業者は、指定地域移行支援の提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければならない。 参考:平成24年厚生労働省令第27号 |
指定基準の解釈通知
該当なし
実地指導のチェックポイント
※居宅介護の場合
着眼点 | 確認文書 |
指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めているか。 | ケース記録 | アセスメント記録
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