目次
指定基準
対象 | 居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護・療養介護・生活介護・自立訓練(機能訓練)・自立訓練(生活訓練)・就労移行支援・就労継続支援A型・就労継続支援B型・就労定着支援・就労選択支援・短期入所・重度障害者等包括支援・共同生活援助・施設入所支援・自立生活援助 |
---|---|
条文 | (指定障害福祉サービス事業者等との連携等) 第17条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供するに当たっては、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、他の指定障害福祉サービス事業者等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。 2 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な援助を行うとともに、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。 参考:平成18年厚生労働省令第171号 |
対象 | 地域移行支援・地域定着支援 |
---|---|
条文 | (指定障害福祉サービス事業者等との連携等) 第13条 指定地域移行支援事業者は、指定地域移行支援の提供に当たっては、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、指定障害福祉サービス事業者等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。 2 指定地域移行支援事業者は、指定地域移行支援の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な援助を行うとともに、市町村、指定障害福祉サービス事業者等その他の保健医 参考:平成24年厚生労働省令第27号 |
指定基準の解釈通知
※該当なし
実地指導のチェックポイント
※居宅介護の場合
着眼点 | 確認文書 |
(1) 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供するに当たっては、地域及び家庭との結びつきを重視した運営を行い、市町村、他の指定障害福祉サービス事業者等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めているか。 | ・個別支援計画 ・ケース記録 |
(2) 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な援助を行うとともに、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めているか。 | ・個別支援計画 ・ケース記録 |
\ あわせて読みたい /
\事業者必須!待望の2024年版/