指定基準「サービスの提供の記録」とは?│障害福祉サービスの指定基準解説

目次

指定基準

対象居宅介護重度訪問介護同行援護行動援護療養介護生活介護就労移行支援就労継続支援A型就労継続支援B型就労定着支援就労選択支援短期入所重度障害者等包括支援自立生活援助
条文(サービスの提供の記録)
第19条 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供した際は、当該指定居宅介護の提供日、内容その他必要な事項を、指定居宅介護の提供の都度記録しなければならない。

 指定居宅介護事業者は、前項の規定による記録に際しては、支給決定障害者等から指定居宅介護を提供したことについて確認を受けなければならない。

参考:平成18年厚生労働省令第171号
対象療養介護共同生活援助
条文(サービスの提供の記録)
第53条の2 指定療養介護事業者は、指定療養介護を提供した際は、当該指定療養介護の提供日、内容その他必要な事項を記録しなければならない。

 指定療養介護事業者は、前項の規定による記録に際しては、支給決定障害者等から指定療養介護を提供したことについて確認を受けなければならない。

参考:平成18年厚生労働省令第171号
対象自立訓練(機能訓練)自立訓練(生活訓練)
条文(サービスの提供の記録)
第169条の2 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、指定自立訓練(生活訓練)(指定宿泊型自立訓練を除く。)を提供した際は、当該指定自立訓練(生活訓練)の提供日、内容その他必要な事項を、指定自立訓練(生活訓練)の提供の都度記録しなければならない。

 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、指定宿泊型自立訓練を提供した際は、当該指定宿泊型自立訓練の提供日、内容その他必要な事項を記録しなければならない。

 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、前二項の規定による記録に際しては、支給決定障害者等から指定自立訓練(生活訓練)を提供したことについて確認を受けなければならない。

参考:平成18年厚生労働省令第171号
対象地域移行支援地域定着支援
条文(サービスの提供の記録)
第15条 指定地域移行支援事業者は、指定地域移行支援を提供した際は、当該指定地域移行支援の提供日、内容その他必要な事項を、当該指定地域移行支援の提供の都度記録しなければならない。

 指定地域移行支援事業者は、前項の規定による記録に際しては、地域相談支援給付決定障害者から指定地域移行支援を提供したことについて確認を受けなければならない。

参考:平成24年厚生労働省令第27号
対象計画相談支援
条文※該当なし

参考:平成24年厚生労働省令第28号

指定基準の解釈通知

※居宅介護の例

①記録の時期

基準第19条第1項は、利用者及び指定居宅介護事業者が、その時点での指定居宅介護の利用状況等を把握できるようにするため、指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供した際には、当該指定居宅介護の提供日、提供したサービスの具体的内容(例えば、身体介護と家事援助の別等)、実績時間数、利用者負担額等の利用者へ伝達すべき必要な事項を、後日一括して記録するのではなく、サービスの提供の都度記録しなければならないこととしたものである。

②利用者の確認

同条第2項は、同条第1項のサービスの提供の記録について、サービスの提供に係る適切な手続を確保する観点から、利用者の確認を得なければならないこととしたものである。

※参考:障発第1206001号

実地指導のチェックポイント

※居宅介護の場合

着眼点確認文書
(1) 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供した際は、当該指定居宅介護の提供日、内容その他必要な事項を、指定居宅介護の提供の都度、記録しているか。サービス提供の記録
(2) 指定居宅介護事業者は、(1)の規定による記録に際しては、支給決定障害者等から指定居宅介護を提供したことについて確認を受けているか。サービス提供の記録

👉その他の実地指導のチェックポイント

参考様式

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