指定基準「事業者が支給決定障害者に求めることのできる金銭の支払の範囲等」とは?│障害福祉サービスの指定基準解説

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指定基準

対象居宅介護重度訪問介護同行援護行動援護療養介護生活介護自立訓練(機能訓練)自立訓練(生活訓練)就労移行支援就労継続支援A型就労継続支援B型就労定着支援就労選択支援短期入所重度障害者等包括支援共同生活援助自立生活援助
条文(指定居宅介護事業者が支給決定障害者等に求めることのできる金銭の支払の範囲等)
第20条 指定居宅介護事業者が、指定居宅介護を提供する支給決定障害者等に対して金銭の支払を求めることができるのは、当該金銭の使途が直接利用者の便益を向上させるものであって、当該支給決定障害者等に支払を求めることが適当であるものに限るものとする。

 前項の規定により金銭の支払を求める際は、当該金銭の使途及び並びに支給決定障害者等に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、支給決定障害者等に対し説明を行い、その同意を得なければならない。ただし、次条第1項から第3項1までに掲げる支払については、この限りでない。

参考:平成18年厚生労働省令第171号
対象地域移行支援地域定着支援
条文(指定地域移行支援事業者が地域相談支援給付決定障害者に求めることのできる金銭の支払の範囲等)
第16条 指定地域移行支援事業者が、指定地域移行支援を提供する地域相談支援給付決定障害者に対して金銭の支払を求めることができるのは、当該金銭の使途が直接利用者の便益を向上させるものであって、当該地域相談支援給付決定障害者に支払を求めることが適当であるものに限るものとする。

 前項の規定により金銭の支払を求める際は、当該金銭の使途及び並びに地域相談支援給付決定障害者に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、地域相談支援給付決定障害者に対して説明を行い、その同意を得なければならない。

ただし、次条第1項又は第2項2に規定する支払については、この限りでない。

参考:平成24年厚生労働省令第27号
対象計画相談支援
条文※該当なし

参考:平成24年厚生労働省令第28号

指定基準の解釈通知

基準の解釈通知(居宅介護の例)

指定居宅介護事業者は、基準第21条第1項から第3項に規定する額の他曖昧な名目による不適切な費用の徴収を行うことはできないこととしたものであるが、利用者の直接便益を向上させるものについては、次の要件を満たす場合に、利用者等に金銭の支払を求めることは差し支えないものである。

  1. 指定居宅介護のサービス提供の一環として行われるものではないサービスの提供に要する費用であること。
  2. 利用者等に求める金額、その使途及び金銭の支払を求める理由について記載した書面を利用者に交付し、説明を行うとともに、当該利用者の同意を得ていること。

※参考:障発第1206001号

実地指導のチェックポイント

※居宅介護の場合

着眼点確認文書
(1) 指定居宅介護事業者が指定居宅介護を提供する支給決定障害者等に対して金銭の支払を求めることができるのは、当該金銭の使途が直接利用者の便益を向上させるものであって、当該支給決定障害者等に支払を求めることが適当であるものに限られているか。適宜必要と認める資料
(2) (1)の規定により金銭の支払を求める際は、当該金銭の使途及び額並びに支給決定障害者等に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、支給決定障害者等に対し説明を行い、その同意を得ているか。
(ただし、13の(1)から(3)までに掲げる支払については、この限りでない。)
適宜必要と認める資料

👉その他の実地指導のチェックポイント

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  1. ①指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供した際は、支給決定障害者等から当該指定居宅介護に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。

    指定居宅介護事業者は、法定代理受領を行わない指定居宅介護を提供した際は、支給決定障害者等から当該指定居宅介護に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けるものとする。

    指定居宅介護事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、支給決定障害者等の選定により通常の事業の実施地域以外の地域において指定居宅介護を提供する場合は、それに要した交通費の額の支払を支給決定障害者等から受けることができる。 ↩︎
  2. ①指定地域移行支援事業者は、法定代理受領を行わない指定地域移行支援を提供した際は、地域相談支援給付決定障害者から当該指定地域移行支援につき法第51条の14第3項に規定する主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定地域相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定地域相談支援に要した費用の額)の支払を受けるものとする。

    指定地域移行支援事業者は、前項の支払を受ける額のほか、地域相談支援給付決定障害者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の利用者を訪問して指定地域移行支援を提供する場合は、それに要した交通費の額の支払を地域相談支援給付決定障害者から受けることができる。 ↩︎
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