指定基準「利用者負担額等の受領」とは?│障害福祉サービスの指定基準解説

目次

指定基準

第21条
対象:居宅介護重度訪問介護同行援護行動援護就労定着支援重度障害者等包括支援自立生活援助

(利用者負担額等の受領)

  1. 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供した際は、支給決定障害者等から当該指定居宅介護に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。
  2. 指定居宅介護事業者は、法定代理受領を行わない指定居宅介護を提供した際は、支給決定障害者等から当該指定居宅介護に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けるものとする。
  3. 指定居宅介護事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、支給決定障害者等の選定により通常の事業の実施地域以外の地域において指定居宅介護を提供する場合は、それに要した交通費の額の支払を支給決定障害者等から受けることができる。
  4. 指定居宅介護事業者は、前3項の費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った支給決定障害者等に対し交付しなければならない。
  5. 指定居宅介護事業者は、第3項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、支給決定障害者等に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、支給決定障害者等の同意を得なければならない。

参考:平成18年厚生労働省令第171号

第54条
対象:療養介護

(利用者負担額等の受領)

  1. 指定療養介護事業者は、指定療養介護を提供した際は、支給決定障害者から当該指定療養介護に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。
  2. 指定療養介護事業者は、法定代理受領を行わない指定療養介護を提供した際は、支給決定障害者から当該指定療養介護に係る指定障害福祉サービス等費用基準額及び指定療養介護医療につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額又は法第70条第2項において準用する法第58条第4項に規定する主務大臣の定めるところにより算定した額の支払を受けるものとする。
  3. 指定療養介護事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、指定療養介護において提供される便宜に要する費用のうち次の各号に掲げる費用の支払を支給決定障害者から受けることができる。
    1. 日用品費
    2. 前号に掲げるもののほか、指定療養介護において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの
  4. 指定療養介護事業者は、前3項の費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った支給決定障害者に対し交付しなければならない。
  5. 指定療養介護事業者は、第3項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、支給決定障害者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、支給決定障害者の同意を得なければならない。

参考:平成18年厚生労働省令第171号

第82条
対象:生活介護

(利用者負担額等の受領)

  1. 指定生活介護事業者は、指定生活介護を提供した際は、支給決定障害者から当該指定生活介護に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。
  2. 指定生活介護事業者は、法定代理受領を行わない指定生活介護を提供した際は、支給決定障害者から当該指定生活介護に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けるものとする。
  3. 指定生活介護事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、指定生活介護において提供される便宜に要する費用のうち、次の各号に掲げる費用の支払を支給決定障害者から受けることができる。
    1. 食事の提供に要する費用
    2. 創作的活動に係る材料費
    3. 日用品費
    4. 前3号に掲げるもののほか、指定生活介護において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの
  4. 前項第一号に掲げる費用については、別に厚生労働大臣が定めるところによるものとする。
  5. 指定生活介護事業者は、第1項から第3項までの費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った支給決定障害者に対し交付しなければならない。
  6. 指定生活介護事業者は、第3項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、支給決定障害者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、支給決定障害者の同意を得なければならない。

参考:平成18年厚生労働省令第171号

第159条
対象:自立訓練(機能訓練)就労移行支援就労継続支援A型就労継続支援B型就労選択支援

(利用者負担額等の受領)

  1. 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、指定自立訓練(機能訓練)を提供した際は、支給決定障害者から当該指定自立訓練(機能訓練)に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。
  2. 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、法定代理受領を行わない指定自立訓練(機能訓練)を提供した際は、支給決定障害者から当該指定自立訓練(機能訓練)に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けるものとする。
  3. 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、前項の支払を受ける額のほか、指定自立訓練(機能訓練)において提供される便宜に要する費用のうち次の各号に掲げる費用の支払を支給決定障害者から受けることができる。
    1. 食事の提供に要する費用
    2. 日用品費
    3. 前3号に掲げるもののほか、指定自立訓練(機能訓練)において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの
  4. 前項第①号に掲げる費用については、別に厚生労働大臣が定めるところによるものとする。
  5. 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、第項から第項までに係る費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った支給決定障害者に対し交付しなければならない。
  6. 指定自立訓練(機能訓練)事業者は、第項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、支給決定障害者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、支給決定障害者の同意を得なければならない。

参考:平成18年厚生労働省令第171号

第170条
対象:自立訓練(生活訓練)

(利用者負担額等の受領)

  1. 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、指定自立訓練(生活訓練)を提供した際は、支給決定障害者から当該指定自立訓練(生活訓練)に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。
  2. 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、法定代理受領を行わない指定自立訓練(生活訓練)を提供した際は、支給決定障害者から当該指定自立訓練(生活訓練)に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けるものとする。
  3. 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、前項の支払を受ける額のほか、指定自立訓練(生活訓練)(指定宿泊型自立訓練を除く。)において提供される便宜に要する費用のうち、次の各号に掲げる費用の支払を支給決定障害者から受けることができる。
    1. 食事の提供に要する費用
    2. 日用品費
    3. 前②号に掲げるもののほか、指定自立訓練(生活訓練)において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの
  4. 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、指定宿泊型自立訓練を行う場合には、第項及び第項の支払を受ける額のほか、指定宿泊型自立訓練において提供される便宜に要する費用のうち、次の各号に掲げる費用の支払を支給決定障害者から受けることができる。
    1. 食事の提供に要する費用
    2. 光熱水費
    3. 居室(国若しくは地方公共団体の負担若しくは補助又はこれらに準ずるものを受けて建築され、買収され、又は改造されたものを除く。)の提供を行ったことに伴い必要となる費用
    4. 日用品費
    5. 前各号に掲げるもののほか、指定宿泊型自立訓練において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの
  5. 項第①号及び前項第①号から第③号までに掲げる費用については、別に厚生労働大臣が定めるところによるものとする。
  6. 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、第項から第項までに係る費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った支給決定障害者に対し交付しなければならない。
  7. 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、第項及び第項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、支給決定障害者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、支給決定障害者の同意を得なければならない。

参考:平成18年厚生労働省令第171号

第120条
対象:短期入所

(利用者負担額等の受領)

  1. 指定短期入所事業者は、指定短期入所を提供した際は、支給決定障害者等から当該指定短期入所に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。
  2. 指定短期入所事業者は、法定代理受領を行わない指定短期入所を提供した際は、支給決定障害者等から当該指定短期入所に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けるものとする。
  3. 指定短期入所事業者は、前項の支払を受ける額のほか、指定短期入所において提供される便宜に要する費用のうち次の各号に掲げる費用の支払を支給決定障害者等から受けることができる。
    1. 食事の提供に要する費用
    2. 光熱水費
    3. 日用品費
    4. 前③号に掲げるもののほか、指定短期入所において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者等に負担させることが適当と認められるもの
  4. 前項第号及び第号に掲げる費用については、別にこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるところによるものとする。
  5. 指定短期入所事業者は、第項から第項までの費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った支給決定障害者等に対し交付しなければならない。
  6. 指定短期入所事業者は、第項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、支給決定障害者等に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、支給決定障害者等の同意を得なければならない。

参考:平成18年厚生労働省令第171号

第210条の4
対象:共同生活援助

(利用者負担額等の受領)

  1. 指定共同生活援助事業者は、指定共同生活援助を提供した際は、支給決定障害者から当該指定共同生活援助に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。
  2. 指定共同生活援助事業者は、法定代理受領を行わない指定共同生活援助を提供した際は、支給決定障害者から当該指定共同生活援助に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けるものとする。
  3. 指定共同生活援助事業者は、前項の支払を受ける額のほか、指定共同生活援助において提供される便宜に要する費用のうち、次の各号に掲げる費用の支払を支給決定障害者から受けることができる。
    1. 食材料費
    2. 家賃1
    3. 光熱水費
    4. 日用品費
    5. 前各号に掲げるもののほか、指定共同生活援助において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの
  4. 指定共同生活援助事業者は、前項の費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った支給決定障害者に対し交付しなければならない。
  5. 指定共同生活援助事業者は、第項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、支給決定障害者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、支給決定障害者の同意を得なければならない。

参考:平成18年厚生労働省令第171号

指定基準の解釈通知

第21条の解釈通知
対象:居宅介護重度訪問介護同行援護行動援護就労定着支援重度障害者等包括支援自立生活援助
①利用者負担額の受領

基準第21条第1項は、指定居宅介護事業者は、法定代理受領サービスとして提供される指定居宅介護についての利用者負担額として、居宅介護サービス費の基準額の1割(ただし、法第31条の規定の適用により介護給付費の給付率が9割でない場合については、それに応じた割合とし、負担上限月額を上限とする。)の支払を受けなければならないことを規定したものである。

②法定代理受領を行わない場合

同条第2項は、指定居宅介護事業者が法定代理受領を行わない指定居宅介護を提供した際には、利用者から、利用者負担額のほか、当該指定居宅介護につき法第29条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅介護に要した費用(法第29条第1項に規定する特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該居宅介護に要した費用の額)の支払を受けるものとしたものである。

③交通費の受領

同条第3項は、指定居宅介護の提供に関して、前2項の支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において指定居宅介護を行う場合の交通費(移動に要する実費)の支払を利用者から受けることができることとしたものである。

④領収証の交付

同条第4項は、前3項の規定による額の支払を受けた場合には当該利用者に対して領収証を交付することとしたものである。

⑤利用者の事前の同意

同条第5項は、同条第3項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、当該利用者の同意を得ることとしたものである。

第54条の解釈通知
対象:療養介護
① 利用者負担額の受領等

指定居宅介護の規定と同趣旨であるため、第三の3の(11)の①、④及び⑤を参照されたい。なお、療養介護医療費についても同様である。

② 法定代理受領を行わない場合

基準第54条第2項は、指定療養介護事業者が法第29条第5項に規定する法定代理受領を行わない指定療養介護を提供した際には、支給決定障害者から、当該指定療養介護につき、利用者負担額のほか介護給付費(療養介護医療費を含む。)の額の支払を受けるものとすることとしたものである。

③ その他受領が可能な費用の範囲

同条第3項は、指定療養介護事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、指定療養介護において提供される便宜に要する費用のうち、

  • ア 日用品費
  • イ 日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの

の支払を受けることができることとし、介護給付費の対象となっているサービスと明確に区分されない曖昧な名目による費用の支払を受けることは認めないこととしたものである。

なお、イの具体的な範囲については、別に通知するところによるものとする。

第82条の解釈通知
対象:生活介護

指定居宅介護の規定と同趣旨であるため、第三の3の(11)の①、②、④及び⑤を参照されたい。

第三の3の(11) 利用者負担額等の受領(基準第21条)
  1. 利用者負担額の受領 基準第21条第1項は、指定居宅介護事業者は、法定代理受領サービスとして提供される指定居宅介護についての利用者負担額として、居宅介護サービス費の基準額の1割(ただし、法第31条の規定の適用により介護給付費の給付率が9割でない場合については、それに応じた割合とし、負担上限月額を上限とする。)の支払を受けなければならないことを規定したものである。
  2. 法定代理受領を行わない場合
    同条第2項は、指定居宅介護事業者が法定代理受領を行わない指定居宅介護を提供した際には、利用者から、利用者負担額のほか、当該指定居宅介護につき法第29条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅介護に要した費用(法第29条第1項に規定する特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該居宅介護に要した費用の額)の支払を受けるものとしたものである。
  3. ※準用除外
  4. 領収証の交付 同条第4項は、前3項の規定による額の支払を受けた場合には当該利用者に対して領収証を交付することとしたものである。
  5. 利用者の事前の同意 同条第5項は、同条第3項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、当該利用者の同意を得ることとしたものである。

② その他受領が可能な費用の範囲

基準第82条第3項は、指定生活介護事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、指定生活介護において提供される便宜に要する費用のうち、

ア 食事の提供に要する費用
イ 創作活動に係る材料費
ウ 日用品費
エ 日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの

の支払を受けることができることとし、介護給付費等の対象となっているサービスと明確に区分されない曖昧な名目による費用の支払を受けることは認めないこととしたものである。

なお、エの具体的な範囲については、別に通知するところによるものとする。

第159条の解釈通知
対象:自立訓練(機能訓練)就労移行支援就労継続支援A型就労継続支援B型就労選択支援

指定居宅介護の規定と同趣旨であるため、第三の3の(11)の①、②、④及び⑤を参照されたい。

第三の3の(11) 利用者負担額等の受領(基準第21条)
  1. 利用者負担額の受領 基準第21条第1項は、指定居宅介護事業者は、法定代理受領サービスとして提供される指定居宅介護についての利用者負担額として、居宅介護サービス費の基準額の1割(ただし、法第31条の規定の適用により介護給付費の給付率が9割でない場合については、それに応じた割合とし、負担上限月額を上限とする。)の支払を受けなければならないことを規定したものである。
  2. 法定代理受領を行わない場合
    同条第2項は、指定居宅介護事業者が法定代理受領を行わない指定居宅介護を提供した際には、利用者から、利用者負担額のほか、当該指定居宅介護につき法第29条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅介護に要した費用(法第29条第1項に規定する特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該居宅介護に要した費用の額)の支払を受けるものとしたものである。
  3. ※準用除外
  4. 領収証の交付 同条第4項は、前3項の規定による額の支払を受けた場合には当該利用者に対して領収証を交付することとしたものである。
  5. 利用者の事前の同意 同条第5項は、同条第3項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、当該利用者の同意を得ることとしたものである。

② その他受領が可能な費用の範囲

基準第82条第3項は、指定生活介護事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、指定生活介護において提供される便宜に要する費用のうち、

ア 食事の提供に要する費用
イ 創作活動に係る材料費
ウ 日用品費
エ 日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの

の支払を受けることができることとし、介護給付費等の対象となっているサービスと明確に区分されない曖昧な名目による費用の支払を受けることは認めないこととしたものである。

なお、エの具体的な範囲については、別に通知するところによるものとする。

第170条
対象:自立訓練(生活訓練)

指定居宅介護の規定と同趣旨であるため、第三の3の(11)の①、②、④及び⑤を参照されたい。

第三の3の(11) 利用者負担額等の受領(基準第21条)
  1. 利用者負担額の受領 基準第21条第1項は、指定居宅介護事業者は、法定代理受領サービスとして提供される指定居宅介護についての利用者負担額として、居宅介護サービス費の基準額の1割(ただし、法第31条の規定の適用により介護給付費の給付率が9割でない場合については、それに応じた割合とし、負担上限月額を上限とする。)の支払を受けなければならないことを規定したものである。
  2. 法定代理受領を行わない場合
    同条第2項は、指定居宅介護事業者が法定代理受領を行わない指定居宅介護を提供した際には、利用者から、利用者負担額のほか、当該指定居宅介護につき法第29条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅介護に要した費用(法第29条第1項に規定する特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該居宅介護に要した費用の額)の支払を受けるものとしたものである。
  3. ※除外
  4. 領収証の交付 同条第4項は、前3項の規定による額の支払を受けた場合には当該利用者に対して領収証を交付することとしたものである。
  5. 利用者の事前の同意 同条第5項は、同条第3項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、当該利用者の同意を得ることとしたものである。

② 指定宿泊型自立訓練以外の指定自立訓練(生活訓練)におけるその他受領が可能な費用の範囲

基準第170条第3項の規定は、指定自立訓練(生活訓練)事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、指定自立訓練(生活訓練)において提供される便宜に要する費用のうち、

  • ア 食事の提供に要する費用
  • イ 日用品費
  • ウ 日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、利用者に負担させることが適当と認められるもの

の支払を受けることができることとし、訓練等給付費等の対象となっているサービスと明確に区分されない曖昧な名目による費用の支払を受けることは認めないこととしたものである。

なお、ウの具体的な範囲については、別に通知するところによるものとする。

③ 指定宿泊型自立訓練におけるその他受領が可能な費用の範囲

同条第4項の規定は、指定自立訓練(生活訓練)事業者は、第1項及び第2項の支払を受ける額のほか、指定自立訓練(生活訓練)において提供される便宜に要する費用のうち、

ア 食事の提供に要する費用
イ 光熱水費
ウ 居室の提供を行ったことに伴い必要となる費用
エ 日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、利用者に負担させることが適当と認められるもの

の支払を受けることができることとし、訓練等給付費等の対象となっているサービスと明確に区分されない曖昧な名目による費用の支払を受けることは認めないこととしたものである。

なお、ウについては、国若しくは地方公共団体の補助金等(いわゆる民間補助金を含む。)により建設され、買収され又は改造された建物を用いて、指定宿泊型自立訓練を提供する場合においては、利用者に対し、当該費用についての負担を求めることはできないものである。

また、エの具体的な範囲については、別に通知するところによるものとする。

第120条
対象:短期入所

① 利用者負担額の受領等

指定居宅介護の規定と同趣旨であるため、第三の3の(11)の①、②、④及び⑤を参照されたい。

第三の3の(11) 利用者負担額等の受領(基準第21条)
  1. 利用者負担額の受領 基準第21条第1項は、指定居宅介護事業者は、法定代理受領サービスとして提供される指定居宅介護についての利用者負担額として、居宅介護サービス費の基準額の1割(ただし、法第31条の規定の適用により介護給付費の給付率が9割でない場合については、それに応じた割合とし、負担上限月額を上限とする。)の支払を受けなければならないことを規定したものである。
  2. 法定代理受領を行わない場合
    同条第2項は、指定居宅介護事業者が法定代理受領を行わない指定居宅介護を提供した際には、利用者から、利用者負担額のほか、当該指定居宅介護につき法第29条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅介護に要した費用(法第29条第1項に規定する特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該居宅介護に要した費用の額)の支払を受けるものとしたものである。
  3. ※除外
  4. 領収証の交付 同条第4項は、前3項の規定による額の支払を受けた場合には当該利用者に対して領収証を交付することとしたものである。
  5. 利用者の事前の同意 同条第5項は、同条第3項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、当該利用者の同意を得ることとしたものである。

② その他受領が可能な費用の範囲

基準第120条第3項は、指定短期入所事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、指定短期入所において提供される便宜に要する費用のうち、

ア 食事の提供に要する費用
イ 光熱水費
ウ 日用品費
エ 日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者等に負担させることが適当と認められるものの支払を受けることができることとし、介護給付費等の対象となっているサービスと明確に区分されない曖昧な名目による費用の支払を受けることは認めないこととしたものである。

なお、エの費用の具体的な範囲については、別に通知するところによるものである。

第210条の4の解釈通知
対象:共同生活援助

※該当なし

実地指導のチェックポイント

※居宅介護の場合

着眼点確認文書
(1) 指定居宅介護事業者は、指定居宅介護を提供した際は、支給決定障害者等から当該指定居宅介護に係る利用者負担額の支払を受けているか。請求書
領収書
(2) 指定居宅介護事業者は、法定代理受領を行わない指定居宅介護を提供した際は、支給決定障害者等から当該指定居宅介護に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けているか。請求書
領収書
(3) 指定居宅介護事業者は、(1)及び(2)の支払を受ける額のほか、支給決定障害者等の選定により通常の事業の実施地域以外の地域において指定居宅介護を提供する場合に、支給決定障害者等から受けることのできる、それに要した交通費の額の支払いを受けているか。請求書
領収書
(4) 指定居宅介護事業者は、(1)から(3)までに掲げる費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った支給決定障害者等に対し交付しているか。領収書
(5) 指定居宅介護事業者は、(3)の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、支給決定障害者等に対し、当該サービスの内容および費用について説明を行い、支給決定障害者等の同意を得ているか。重要事項説明書

👉その他の実地指導のチェックポイント

※生活介護の場合

着眼点確認文書
(1) 指定生活介護事業者は、指定生活介護を提供した際は、支給決定障害者から当該指定生活介護に係る利用者負担額の支払を受けているか。請求書
領収書
(2) 指定生活介護事業者は、法定代理受領を行わない指定生活介護を提供した際は、支給決定障害者から当該指定生活介護に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けているか。請求書
領収書
(3) 指定生活介護事業者は、(1)及び(2)の支払を受ける額のほか、指定生活介護において提供される便宜に要する費用のうち、支給決定障害者から受けることのできる次に掲げる費用の支払を支給決定障害者から受けているか。

① 食事の提供に要する費用
(次のイ又はロに定めるところによる)
イ 食材料費及び調理等に係る費用に相当する額
ロ 事業所等に通う者等のうち、障害者総合支援法施行令(平成18年政令第10号)第17条第1号に掲げる者のうち、支給決定障害者及び同一の世帯に属する者(特定支給決定障害者にあっては、その配偶者に限る。)の所得割の額を合算した額が28万円未満(特定支給決定障害者にあっては、16万円未満)であるもの又は第2号から第4号までに掲げる者に該当するものについては、食材料費に相当する額
② 創作的活動にかかる材料費
③ 日用品費
④ ①から③のほか、指定生活介護において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの
請求書
領収書
(4) 指定生活介護事業者は、(1)から(3)までに掲げる費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った支給決定障害者に対し交付しているか。領収書
(5) 指定生活介護事業者は、(3)の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、支給決定障害者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、支給決定障害者の同意を得ているか。重要事項説明書

👉その他の実地指導のチェックポイント

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  1. 法第34条第1項の規定により特定障害者特別給付費が利用者に支給された場合(同条第2項において準用する法第29条第4項の規定により特定障害者特別給付費が利用者に代わり当該指定共同生活援助事業者に支払われた場合に限る。)は、当該利用者に係る家賃の月額から法第34条第2項において準用する法第29条第5項の規定により当該利用者に支給があったものとみなされた特定障害者特別給付費の額を控除した額を限度とする。 ↩︎
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