障害福祉サービスの指定基準「設備及び備品」の基準とは?│居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護・重度障害者等包括支援

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指定基準

対象サービス:居宅介護重度訪問介護同行援護行動援護重度障害者等包括支援

設備及び備品等(第8条)
  • 指定居宅介護事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定居宅介護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。
  • 前項の規定は、重度訪問介護、同行援護及び行動援護に係る指定障害福祉サービスの事業について準用する。

参考:平成18年厚生労働省令第171号

指定基準の解釈通知

(1)事務室

指定居宅介護事業所には、事業の運営を行うために必要な面積を有する専用の事務室を設けることが望ましいが、間仕切りする等他の事業の用に供するものと明確に区分される場合は、他の事業と同一の事務室であっても差し支えない。

なお、この場合に、区分がされていなくても業務に支障がないときは、指定居宅介護の事業を行うための区画が明確に特定されていれば足りるものとする。

(2)受付等のスペースの確保

事務室又は指定居宅介護の事業を行うための区画については、利用申込みの受付、相談等に対応するのに適切なスペースを確保するものとする。

(3)設備及び備品等

指定居宅介護事業者は、指定居宅介護に必要な設備及び備品等を確保するものとする。特に、手指を洗浄するための設備等感染症予防に必要な設備等に配慮すること。

ただし、他の事業所、施設等と同一敷地内にある場合であって、指定居宅介護の事業又は当該他の事業所、施設等の運営に支障がない場合は、当該他の事業所、施設等に備え付けられた設備及び備品等を使用することができるものとする。

なお、事務室又は区画、設備及び備品等については、必ずしも事業者が所有している必要はなく、貸与を受けているものであっても差し支えない。

(4)設備の特例要件について

(1)の(6)の①及び②に該当する場合の設備要件については、(1)から(3)までに準じて取り扱われたい。

(5)準用(基準第8条第2項) 重度訪問介護・同行援護・行動援護

基準第8条第1項については、指定重度訪問介護事業所、指定同行援護事業所及び指定行動援護事業所に準用されるものであることから、指定重度訪問介護事業所、指定同行援護事業所及び指定行動援護事業所については、(1)から(4)までを参照されたい。

実地指導のチェックポイント

※居宅介護の場合

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着眼点確認文書
事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定居宅介護の提供に必要な設備及び備品等が備えられているか。適宜必要と認める資料

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