障害福祉サービスの指定基準「設備及び備品等」の基準とは?│生活介護・自立訓練(機能訓練)・就労移行支援

目次

指定基準

対象サービス:生活介護自立訓練(機能訓練)就労移行支援

設備(第81条)
  1. 事業所は、訓練・作業室、相談室、洗面所、便所及び多目的室その他運営に必要な設備を設けなければならない。
  2. 前項に規定する設備の基準は、次のとおりとする。
    1. 訓練・作業室
       訓練又は作業に支障がない広さを有すること。
       訓練又は作業に必要な機械器具等を備えること。
    2. 相談室 室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。
    3. 洗面所 利用者の特性に応じたものであること。
    4. 便所 利用者の特性に応じたものであること。
  3. 項に規定する相談室及び多目的室は、利用者の支援に支障がない場合は、兼用することができる。
  4. 項に規定する設備は、専ら当該指定生活介護事業所の用に供するものでなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合はこの限りでない。

参考:平成18年厚生労働省令第171号

指定基準の解釈通知

※生活介護の場合

(1)指定生活介護事業所

指定生活介護事業所とは、指定生活介護を提供するための設備及び備品を備えた場所をいう。原則として一の建物につき、一の事業所とするが、利用者の利便のため、利用者に身近な社会資源(既存施設)を活用して、事業所の従業者が当該既存施設に出向いて指定生活介護を提供する場合については、これらを事業所の一部(出張所)とみなして設備基準を適用するものである。

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(2)訓練・作業室等の面積及び数

指定生活介護事業所における訓練・作業室等、面積や数の定めのない設備については、利用者の障害の特性や機能訓練又は生産活動の内容等に応じて適切な指定生活介護が提供されるよう、適当な広さ又は数の設備を確保しなければならないものとする。

例えば、指定生活介護事業所における生産活動について、複数種類の活動を行う場合には、当該活動の種類ごとに訓練・作業室を区分するとともに、それぞれの活動に適した設備と広さを確保する必要があること。

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実地指導のチェックポイント

※生活介護の場合

1 設備
着眼点確認文書
① 訓練・作業室、相談室、洗面所、便所及び多目的室その他運営に必要な設備を設けているか。
ただし、相談室及び多目的室は利用者の支援に支障がない場合は、兼用することができる。
・平面図
・設備・備品等一覧表
【目視】
② これらの設備は、専ら当該指定生活介護事業所の用に供するものとなっているか。
ただし、利用者の支援に支障がない場合はこの限りでない。
・平面図
・設備・備品等一覧表
【目視】
(1) 訓練・作業室
着眼点確認文書
① 訓練又は作業に支障がない広さを有しているか。・平面図
・設備・備品等一覧表
【目視】
② 訓練又は作業に必要な機械器具等を備えているか。
(2) 相談室
着眼点確認文書
室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けているか。【目視】
(3) 洗面所
着眼点確認文書
利用者の特性に応じたものであるか。【目視】
(3) 便所
着眼点確認文書
利用者の特性に応じたものであるか。【目視】
(経過措置)
着眼点確認文書
法附則第41条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた指定特定身体障害者授産施設、旧精神障害者福祉ホーム(障害者総合支援法施行令附則第8条の2に規定する厚生労働大臣が定めるものを除く。)又は指定知的障害者更生施設、指定特定知的障害者授産施設若しくは指定知的障害者通勤寮(基本的な設備が完成しているものを含み、指定障害福祉サービス基準施行の後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。)において、指定生活介護の事業を行う場合におけるこれらの施設の建物については、当分の間、多目的室を設けないことができる。適宜必要と認める資料

👉その他の実地指導のチェックポイントを見る

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