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「入院時支援連携加算」の概要
「入院時支援連携加算」は、重度訪問介護を受ける利用者が入院する際、事業所が医療機関と情報共有や支援内容の調整を行った場合に適用される加算制度です。この制度により、医療機関は利用者に適切な支援を提供できるようになり、利用者の入院生活がスムーズに進むことを目指しています。
入院を控えた障害者が適切な支援を受けるには、医療機関と福祉事業所が密に連携する必要があります。この加算制度は、事業所がこの連携の中心となる役割を果たすことで、利用者や家族にとっての安心感を提供し、医療機関の負担軽減にもつながる仕組みです。
対象サービス
適用条件など
■適用条件
- 入院前から重度訪問介護を利用していること。
- 入院前に福祉事業所が医療機関と事前調整を行うこと。
■事前調整の内容
- 障害の特性や支援内容を記載した「入院時情報提供書」を作成する。
- 情報提供書を基に、病院と支援の内容や注意点を調整する。
- 病室環境(ベッド配置など)の調整や入院中の生活計画を共有する。
■注意点
- 利用者や家族の同意を得ること。
- 複数事業所が関与する場合は、役割分担を明確化する。
※詳細は報酬告示と留意事項を参照ください。
報酬告示と留意事項
報酬告示
入院前に1回を限度として300単位 |
※令和6年4月1日現在
医療法第1条の5第1項に規定する病院又は同条第2項に規定する診療所に入院する前から指定重度訪問介護等を受けていた利用者が当該病院又は診療所に入院するに当たり、
指定重度訪問介護事業所等の職員が当該病院又は診療所を訪問し、当該利用者に係る必要な情報の提供及び当該病院又は診療所と当該指定重度訪問介護事業所等が連携して入院時の支援を行うために必要な調整を行った場合に、1回を限度として所定単位数を加算する。
参考:厚生労働省告示第523号
留意事項
- 報酬告示第 2 の 5 の 3 の入院時支援加算については、病院又は診療所に入院する前から重度訪問介護を受けていた利用者が当該病院又は診療所に入院することが決まった後、
当該利用者が入院する前までに、重度訪問介護事業所の職員が当該病院又は診療所を訪問し、当該利用者に係る必要な情報の提供及び当該病院又は診療所と当該重度訪問介護事業所が連携して入院時の支援を行うために必要な調整を行った場合(以下「入院前の事前調整」という。)に、重度訪問介護事業所の業務に対し評価を行うものであること。 - 重度訪問介護事業所において、事前に、当該利用者の障害等の状況、入院中の支援における留意点、特別なコミュニケーション支援の必要性及びその理由、重度訪問介護従業者による支援内容等を記載した入院時情報提供書を作成し、
重度訪問介護事業所の職員が当該病院又は診療所を訪問した際、この入院時情報提供書により入院前の事前調整を行うこと。
なお、この入院時情報提供書については、当該利用者の支援に関わる計画相談支援事業所や複数の重度訪問介護事業所が共同して作成することや、これらの事業所の一つが代表して作成することも可能であること。
また、この入院時情報提供書については、当該利用者及び家族の同意の上、病院又は診療所に提供すること。 - 入院前の事前調整においては、当該利用者の障害の状態や介助方法(体位変換、食事、排泄等)、障害特性を踏まえた病室等の環境調整(ベッド等の配置など)、入院中の生活や退院後の生活の希望などを情報提供するとともに、重度訪問介護従業者による支援に関する具体的な内容及び当該支援の留意点を確認すること。
- 当該利用者が入院前から複数の重度訪問介護事業者の従業者から支援を受けており、入院中も引き続き、複数の重度訪問介護事業者の従業者が当該利用者に重度訪問介護を提供する場合で、かつ、利用者の支援にあたる複数の重度訪問介護事業所の職員が入院前の事前調整に参加した場合は、この入院前の事前調整に参加した重度訪問介護事業所ごとに、当該加算が算定されること。
- 入院前の事前調整には、できる限り、当該利用者やその家族も同席できるように配慮すること。
参考:障発第1031001号
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まとめ
「入院時支援連携加算」は、重度訪問介護を受ける利用者が入院する際に、事業所が医療機関と連携し、利用者に最適な支援を提供できる体制を整えるために活用されます。
この制度により、利用者の安心した入院生活を支えるとともに、医療機関や家族とのスムーズな情報共有を促進します。事業所としては、記録作成や調整の流れをしっかりと把握し、適切な対応を心がけることが重要です。