目次
入院時支援連携加算
報酬告示
入院前に1回を限度として300単位 |
※令和6年4月1日現在
医療法第1条の5第1項に規定する病院又は同条第2項に規定する診療所に入院する前から指定重度訪問介護等を受けていた利用者が当該病院又は診療所に入院するに当たり、
指定重度訪問介護事業所等の職員が当該病院又は診療所を訪問し、当該利用者に係る必要な情報の提供及び当該病院又は診療所と当該指定重度訪問介護事業所等が連携して入院時の支援を行うために必要な調整を行った場合に、1回を限度として所定単位数を加算する。
参考:厚生労働省告示第523号
報酬の留意事項
- 報酬告示第 2 の 5 の 3 の入院時支援加算については、病院又は診療所に入院する前から重度訪問介護を受けていた利用者が当該病院又は診療所に入院することが決まった後、
当該利用者が入院する前までに、重度訪問介護事業所の職員が当該病院又は診療所を訪問し、当該利用者に係る必要な情報の提供及び当該病院又は診療所と当該重度訪問介護事業所が連携して入院時の支援を行うために必要な調整を行った場合(以下「入院前の事前調整」という。)に、重度訪問介護事業所の業務に対し評価を行うものであること。 - 重度訪問介護事業所において、事前に、当該利用者の障害等の状況、入院中の支援における留意点、特別なコミュニケーション支援の必要性及びその理由、重度訪問介護従業者による支援内容等を記載した入院時情報提供書を作成し、
重度訪問介護事業所の職員が当該病院又は診療所を訪問した際、この入院時情報提供書により入院前の事前調整を行うこと。
なお、この入院時情報提供書については、当該利用者の支援に関わる計画相談支援事業所や複数の重度訪問介護事業所が共同して作成することや、これらの事業所の一つが代表して作成することも可能であること。
また、この入院時情報提供書については、当該利用者及び家族の同意の上、病院又は診療所に提供すること。 - 入院前の事前調整においては、当該利用者の障害の状態や介助方法(体位変換、食事、排泄等)、障害特性を踏まえた病室等の環境調整(ベッド等の配置など)、入院中の生活や退院後の生活の希望などを情報提供するとともに、重度訪問介護従業者による支援に関する具体的な内容及び当該支援の留意点を確認すること。
- 当該利用者が入院前から複数の重度訪問介護事業者の従業者から支援を受けており、入院中も引き続き、複数の重度訪問介護事業者の従業者が当該利用者に重度訪問介護を提供する場合で、かつ、利用者の支援にあたる複数の重度訪問介護事業所の職員が入院前の事前調整に参加した場合は、この入院前の事前調整に参加した重度訪問介護事業所ごとに、当該加算が算定されること。
- 入院前の事前調整には、できる限り、当該利用者やその家族も同席できるように配慮すること。
参考:障発第1031001号
【Q&A】入院時情報提供書は、重度訪問介護計画等の既存の書類で代替できないか?│R6,04,05問19
(入院時支援連携加算)問 19 入院前の事前調整の際に、入院時情報提供書を作成し、本人及び家族の同意を得た上で医療機関に提供し、当該情報提供書の内容を踏まえて必…
参考様式
該当サービス
Q&A
記事が見つかりませんでした。
関連記事
\事業者必須!令和6年改正対応/