- (中核的人材養成研修)
問 11 中核的人材養成研修について、令和9年4月以降の実施方法等はどのようになるのか。 -
(答)
中核的人材養成研修については、告示上、「強度行動障害を有する障害者等の特性の理解に基づき、障害福祉サービス事業を行う事業所又は障害者支援施設における環境調整、コミュニケーションの支援並びに当該障害者等への支援に従事する者に対する適切な助言及び指導を行うための知識及び技術を習得することを目的として行われる研修であって、別表に定める内容以上のもの」としているが、研修の質を確保する観点から令和9年3月 31 日までの間は、のぞみの園が設置する施設が行う研修その他これに準ずるものとして厚生労働大臣が認める研修に限るとしているところである。
令和9年4月以降の研修の実施方法等については、現在の研修の実施状況等を踏まえ引き続き検討し、令和8年度末までに改めて示すこととしている。
あわせて読みたい
-
【Q&A】保育所等訪問支援の職員は、兼務は可能?│H24,03,30.問99
-



【Q&A】保育所等訪問支援の訪問先として、放課後児童クラブを対象としてよい?│H24,03,30.問98
-



【Q&A】支援計画シート等を作成する者と実際に支援を行う者は同一人であってもよい?│H27,03,31.問19
-



【Q&A】地域移行支援サービス費の要件に、「障害者支援施設又は精神科病院等と緊密な連携が確保されていること。」とあるが、「緊密な連携」とは具体的にどのような状況?│H30,03,30.問93
-



【Q&A】行動援護事業者等がアセスメントを行った後、必ず支援計画を作成する必要がある?│H26,04,09.問6
-



【Q&A】日中支援加算(Ⅱ)について、日中活動の欠席時対応加算と同日にそれぞれ算定することはできる?│H26,04,09.問31








