目次
(3)共同生活援助
- (重度障害者支援加算③)
問9 共同生活援助において、重度障害者支援加算の算定を開始した日から起算して 180 日以内の期間に算定される初期加算が新設されたが、令和6年4月以前に重度障害者支援加算を算定していた者も算定できるか。 -
(答)
令和6年4月以前に重度障害者支援加算の算定を開始した日から起算して 180日を経過している場合(令和6年3月 31 日が 180 日目となる場合を含む。)は、初期加算の算定はできない。
一方、加算を取得してから 180 日を経過していない場合は、(180 日-加算の算定を開始した日から令和6年3月 31 日までの日数)の期間について、初期加算を算定できる。
また、当該初期加算については、当該利用者につき、同一事業所においては、1度までの算定とすることとしており、過去に重度障害者支援加算を算定していて退所した者が、再び同一事業所を利用することになった場合も、算定できない。
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