- 問 10 重度障害者支援加算において、新たに行動関連項目 18 点以上の者への支援に対する評価が創設されたが、受給者証には当該加算の該当者であることが記載されることになるの。
-
(答)
重度障害者支援加算の該当者であること及び行動関連項目 18 点以上の該当者であることについては、受給者証に記載されるべきものであるが、記載がない場合には、必要に応じて市町村に確認をとるなどの対応を行うこと。
障害福祉サービス事業の「重度障害者支援加算」とは?
重度障害者支援加算 生活介護 イ 加算(Ⅰ) 50単位/日ロ 加算(Ⅱ)360単位/日 ※注3・4・5 ハ 加算(Ⅲ) 180単位/日 ※注7・8・9 報酬告示留意事項 …
関連するQ&A
-
【Q&A】事業者は、利用者が重症心身障害者であるかどのように確認する?│R03,05,07.問3
-
【Q&A】令和3年4月以前に加算の算定をしていた利用者については、どのように取り扱う?│R03,03,31.問28
-
【Q&A】研修修了の要件において、20%の中の1名としてカウントについて│H27,03,31.問35
-
【Q&A】重度障害者支援加算の、経過措置の適用を受ける際の研修受講計画については、何を記載する?│H27,04,30.問34
-
【Q&A】施設入所支援における「重度障害者支援加算」について、詳しい取扱いとは?│H19,12,19問4
-
【Q&A】重度障害者支援加算の算定開始から90日以内の期間について、1日につき700単位を加算するとあるが、これは個別の支援を行った日についてのみ算定できる取扱いと考えてよい?│H27,03,31.問22
-
【Q&A】障害者支援施設においては、生活介護を通所のみで利用している者についてだけ当該加算が算定可能ということ?│R03,03,31.問29
-
【Q&A】「重度障害者支援加算」「日中支援加算」について、当該者が居宅介護等を利用しない日についても加算を算定することはできない?│H27,03,31.問39
-
【Q&A】常勤要件の考え方とは?│H27,04,30.問27~29
-
【Q&A】共同生活援助の「重度障害者支援加算」について│R6,04,05問9
-
【Q&A】強度行動障害支援者養成研修(実践研修・基礎研修)修了者の配置と、指定基準上配置すべき職員との関係とは?│H27,03,31.問18
-
【Q&A】共同生活援助の「重度障害者支援加算」については、重度障害者等包括支援の対象となる利用者についてのみ、加算が算定される?│H27,03,31.問33
-
【Q&A】強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者を事業所が配置していれば、実際に加算の対象となる強度行動障害を有する者を受け入れた日に支援を行っていなくても加算は算定できる?│H27,03,31.問13
-
【Q&A】生活介護・施設入所支援の「重度障害者支援加算」ついて│R6,04,05問1-7
-
【Q&A】算定対象となる施設の要件の中で、一部の職員に対しての研修要件の経過措置について│H27,03,31.問34
-
【Q&A】強度行動障害支援者養成研修について、国や都道府県独自の研修を修了した者も、重度障害者支援加算の対象となる?│H27,04,30.問30
-
【Q&A】共同生活援助の「重度障害者支援加算」は、重度障害者等包括支援の対象となる利用者についてのみ、加算が算定される?│H26,04,09.問44
-
【Q&A】支援計画シート等を作成する者と実際に支援を行う者は同一人であってもよい?│H27,03,31.問19
-
【Q&A】「重度障害者支援加算」を算定するに場合、支援計画シート等はどのような場合に作成する?│H27,03,31.問38
-
【Q&A】重度障害者支援加算(Ⅱ)の要件の具体的な取り扱いとは?│H27,04,30.問35
-
【Q&A】看護職員が喀痰吸引等に係る指導を行う場合、看護職員が同一時間帯に看護の提供を行うことは想定される?│R03,05,07.問2
-
【Q&A】短期入所における「重度障害者支援加算」ついて│R6,04,05問8
-
【Q&A】「重度障害者支援加算」については、重度障害者等包括支援の対象となる利用者についてのみ、加算が算定される?│H24,06,27.問74-2
-
【Q&A】経過措置の提供を受ける際の研修受講計画については、いつまでに研修を修了する計画とすればよい?毎年提出する必要がある?│H27,03,31.問21