(1)重度訪問介護
- (移動介護緊急時支援加算①)
問 23 緊急時の支援に要した時間について具体的な算定要件はあるか。
また、運転中の時間は報酬を算定できないという従来からの考え方に変更はないか。 -
常時介護を要する者の障害の特性に起因して生じうる緊急の支援であれば、支援に要した時間は問わない。また、運転中は運転に専念するため介護を行い得ず、移送(運転)の行為は障害福祉サービスに含まれないことから、運転中の時間は報酬の算定対象とはならない。
なお、事業所やヘルパーが所有する自動車により重度訪問介護サービス等に連続して移送を行う場合は、道路運送法上の許可又は登録が必要であり、これらを受けずに運送を行う事業所については報酬の対象としない。
Q&A発出情報(厚生労働省)
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