(1)重度訪問介護
- (移動介護緊急時支援加算①)
問 23 緊急時の支援に要した時間について具体的な算定要件はあるか。
また、運転中の時間は報酬を算定できないという従来からの考え方に変更はないか。 -
常時介護を要する者の障害の特性に起因して生じうる緊急の支援であれば、支援に要した時間は問わない。また、運転中は運転に専念するため介護を行い得ず、移送(運転)の行為は障害福祉サービスに含まれないことから、運転中の時間は報酬の算定対象とはならない。
なお、事業所やヘルパーが所有する自動車により重度訪問介護サービス等に連続して移送を行う場合は、道路運送法上の許可又は登録が必要であり、これらを受けずに運送を行う事業所については報酬の対象としない。
あわせて読みたい


障害福祉事業の「移動介護緊急時支援加算」とは?適用条件と注意点を解説!
「移動介護緊急時支援加算」の概要 「移動介護緊急時支援加算」とは、重度訪問介護において緊急時の支援が必要な場合に適用される加算制度です。この加算では、介護従業…
該当サービス
あわせて読みたい
-
障害福祉サービスの報酬計算方法を理解するコツ
-
指定基準についての通知 第03:居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護
-
【Q&A】職員が、病欠や有給休暇等・休職等により出勤していない場合の取り扱いは?│H19,12,19問6
-
【Q&A】特定事業所加算の算定要件の「定期健康診断の実施」は、健康診断をする前に退職した従業者は、退職後に健康診断を実施する必要は無いということで大丈夫?│H27,04,30.問32
-
【Q&A】産前産後休業/育児・介護休業を取得した場合、同等の資質を有する複数の非常勤職員を常勤換算することで、人員配置基準を満たすことを認めるとあるが、「同等の資質を有する」かについてどのように判断する?│R03,03,31.問20
-
【Q&A】「福祉専門職員配置等加算」について│H21,03,12問1-2~1-7