(1)重度訪問介護
- (「重度障害者等の場合」(重度障害者等包括支援対象者加算))
問 25 重度障害者等包括支援の対象者要件の緩和により、重度訪問介護の利用者について、8.5%加算(障害支援区分6該当者加算)から 15%加算(重度障害者等包括支援対象者加算)に変更となる者がいるが、支給決定の変更を行う必要があるか。 -
支給決定の変更を行う必要があるが、利用者からの申請がなければ更新のタイミングで変更することで差し支えない。
なお、今回の報酬改定の内容については、事業所・利用者等への周知に努められたい。
該当サービス
あわせて読みたい
-
「特別地域」とは? – 障害福祉サービス事業の「特別地域加算」の対象となる地域について
-
【Q&A】問40のグループホームの夜勤に関する対応は、重度訪問介護についても適用される│R03,03,31.問21
-
事業者が押さえておきたい。最近義務化された・義務化される事とは?
-
【Q&A】二人介護の対象である利用者の移送の際に、運転しているヘルパー以外に常時介護が可能なヘルパーがいる場合はどのように考える?│R03,03,31.問24
-
「重度訪問介護従事者養成研修追加課程修了者」とは – 障害福祉事業の職種・資格 解説
-
【Q&A】特定事業所加算の算定要件の「定期健康診断の実施」は、健康診断をする前に退職した従業者は、退職後に健康診断を実施する必要は無いということで大丈夫?│H27,04,30.問32