(1)重度訪問介護
- (「重度障害者等の場合」(重度障害者等包括支援対象者加算))
問 25 重度障害者等包括支援の対象者要件の緩和により、重度訪問介護の利用者について、8.5%加算(障害支援区分6該当者加算)から 15%加算(重度障害者等包括支援対象者加算)に変更となる者がいるが、支給決定の変更を行う必要があるか。 -
支給決定の変更を行う必要があるが、利用者からの申請がなければ更新のタイミングで変更することで差し支えない。
なお、今回の報酬改定の内容については、事業所・利用者等への周知に努められたい。
Q&A発出情報(厚生労働省)