(2)行動援護
- (居宅内の行動援護)
問 26 居宅内のみの行動援護の利用は可能か。 -
(答)
居宅内の行動援護の利用については、「平成 27 年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&AVOL.1」(平成27年3月31日事務連絡)の問11でお示ししたとおり、居宅内の行動援護が必要であるとサービス等利用計画などから確認できる場合には、必要な期間内において、居宅内での行動援護は利用可能であり、これは外出の前後に限らず、居宅内のみの支援も可能であることをいう。
Q&A発出情報(厚生労働省)
(2)行動援護
(答)
居宅内の行動援護の利用については、「平成 27 年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&AVOL.1」(平成27年3月31日事務連絡)の問11でお示ししたとおり、居宅内の行動援護が必要であるとサービス等利用計画などから確認できる場合には、必要な期間内において、居宅内での行動援護は利用可能であり、これは外出の前後に限らず、居宅内のみの支援も可能であることをいう。