(3)自立生活援助
- (兼務の取扱い)
問53 自立生活援助事業所の従業者(地域生活支援員、サービス管理責任者)について、兼務の取扱いはどうなるのか。 -
自立生活援助事業所の従業者は、原則として専従となるが、地域生活支援員とサービス管理責任者の兼務は可能であるとともに、利用者に対するサービス提供に支障がない場合は、従業者が当該自立生活援助事業所の管理者、地域生活支援員、他の事業所又は施設等の職務に従事することができる。
ただし、兼務先の基準を満たすことも必要となるため、双方から兼務に支障がないかを判断する必要がある。
また、兼務先の職務が常勤換算方法による配置を要件とする場合は、当該職員の自立生活援助事業所における勤務時間を、兼務する職務の常勤換算に含めることはできない。
該当サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】身体拘束廃止未実施減算について、適用にあたっての考え方とは?│H31,03,29.問1
-
障害福祉事業の「居住支援連携体制加算」とは?適用条件と注意点を解説!
-
「特別地域」とは? – 障害福祉サービス事業の「特別地域加算」の対象となる地域について
-
【Q&A】福祉・介護職員等特定処遇改善加算について│R01,05,17.問1~19
-
【Q&A】地域生活支援拠点の加算の算定について│R06,05,10問3~4
-
【Q&A】地域生活支援員が、同一法人の他の事業所の業務を兼務し、勤務した時間数の合計が常勤の時間数に達している場合、福祉専門職員配置等加算はどのように算定する?│H30,03,30.問68