(3)自立生活援助
- (兼務の取扱い)
問53 自立生活援助事業所の従業者(地域生活支援員、サービス管理責任者)について、兼務の取扱いはどうなるのか。 -
自立生活援助事業所の従業者は、原則として専従となるが、地域生活支援員とサービス管理責任者の兼務は可能であるとともに、利用者に対するサービス提供に支障がない場合は、従業者が当該自立生活援助事業所の管理者、地域生活支援員、他の事業所又は施設等の職務に従事することができる。
ただし、兼務先の基準を満たすことも必要となるため、双方から兼務に支障がないかを判断する必要がある。
また、兼務先の職務が常勤換算方法による配置を要件とする場合は、当該職員の自立生活援助事業所における勤務時間を、兼務する職務の常勤換算に含めることはできない。
Q&A発出情報(厚生労働省)
該当サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】資質向上の計画の具体的な内容とは?│H24,04,26.問9
-
障害福祉事業の「集中支援加算」とは?適用条件と注意点を解説!
-
【Q&A】市町村が特に必要と認める場合に従事できる拠点機能強化事業所の業務とは、具体的にどのようなものが想定されている?│R06,05,10問1
-
【Q&A】各種減算の単位数について、具体的な取り扱いとは?│H30,03,30.問21
-
【Q&A】自立生活援助の「兼務」の取り扱いとは?│H30,03,30.問64~65
-
【Q&A】令和6年3月31日までの経過措置として「都道府県知事又は市町村長が認める研修」については、どのような研修が該当すると考えられる?│R03,03,31.問4