(3)自立生活援助
- (緊急時支援加算)
問54 緊急時支援加算(Ⅰ)について、1回の訪問において、例えば、22時から3時まで滞在による支援を行った場合、2日分の算定は可能か。 -
当該加算は日単位での算定が可能であり、1回の訪問であっても、日を跨いで滞在による支援を行った場合には、両日分が算定可能である。
障害福祉事業の「緊急時支援加算」とは?適用条件と注意点を解説!
「緊急時支援加算」の概要 「緊急時支援加算」とは、利用者が障害の特性に起因して緊急支援を必要とする際、迅速かつ適切な対応を行う事業者に支給される報酬制度です。…