(3)就労定着支援
- (定着支援連携促進加算)
問11 関係機関等との連携強化の一環で、利用者が勤務する企業への訪問や、利用者の主治医の勤務しているクリニック等に同行し、打ち合わせを行う場合は加算が算定されるか。 -
算定可能である。
ただし、単に利用者の勤務状況の把握のためだけに訪問する場合や、利用者の状態、治療状況の把握を目的として、利用者の診察に同行する場合は算定されない。利用者の就労定着支援計画に基づく支援の実施状況の共有や就労定着支援計画の策定や見直しに係る企業の担当者や主治医の意見の聴取を目的とするものに限る。
該当サービス
あわせて読みたい
-
障害福祉サービス事業の「情報公表未報告減算」とは?適用条件と注意点を解説!
-
【Q&A】一般就労している障害者が休職した場合、休職期間中に就労系障害福祉サービスを利用することができる?│H29,03,30.問12
-
指定基準についての通知 第13:就労定着支援
-
【Q&A】拠点コーディネーターが、人員基準上において、拠点機能強化事業所等で兼務できる職務はある?│R06,05,10問2
-
【Q&A】関係機関等との連携強化の一環で、利用者が勤務する企業への訪問や、主治医のクリニック等に同行し、打ち合わせを行う場合は加算が算定される?│R03,04,08.問11
-
【Q&A】月の途中から定員の増減や、加算の条件を備えた場合、いつから算定できる?│H19,12,19問7