(3)就労定着支援
- (定着支援連携促進加算)
問11 関係機関等との連携強化の一環で、利用者が勤務する企業への訪問や、利用者の主治医の勤務しているクリニック等に同行し、打ち合わせを行う場合は加算が算定されるか。 -
算定可能である。
ただし、単に利用者の勤務状況の把握のためだけに訪問する場合や、利用者の状態、治療状況の把握を目的として、利用者の診察に同行する場合は算定されない。利用者の就労定着支援計画に基づく支援の実施状況の共有や就労定着支援計画の策定や見直しに係る企業の担当者や主治医の意見の聴取を目的とするものに限る。
該当サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】処遇改善加算のキャリアパス要件について│H29,03,30.問1~10
-



障害福祉事業の「業務継続計画未策定減算」とは?適用条件と注意点を解説!
-



【Q&A】利用者が雇用されている事業主等に対する報告書(支援レポート)を提供する範囲についてはどのように考える?│R03,04,08.問10
-



【Q&A】産前産後休業/育児・介護休業を取得した場合、同等の資質を有する複数の非常勤職員を常勤換算することで、人員配置基準を満たすことを認めるとあるが、「同等の資質を有する」かについてどのように判断する?│R03,03,31.問20
-



衛生管理・感染症対策マニュアルとは?障害福祉事業者のためのマニュアル作成のポイント
-



【Q&A】常勤要件の考え方とは?│H27,04,30.問27~29








