(3)就労継続支援B型
- (工賃向上計画の提出時期等)
問 23 就労継続支援B型サービス費(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定する場合は、工賃向上計画を作成している必要があるが、基本報酬の算定区分の届出は4月中、「「工賃向上計画」を推進するための基本的な指針」(平成 24 年4月 11日付障発 0411 第4号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知。以下「基本指針」という。)における工賃向上計画の提出時期は5月末日までとなっており、時期に乖離がある。
また、基本指針では、工賃向上計画の提出先は都道府県であるが、基本報酬の算定区分の届出は、指定権者によっては指定都市又は中核市の場合もある。どのように取り扱えばよいか。 -
基本報酬の算定区分の届出時には、工賃向上計画の提出までは求めていないため、事業所は、最終的には5月末日までに提出していればよい。
また、指定権者が指定都市又は中核市である事業所の場合、基本指針上は、工賃向上計画の提出先は都道府県のみでよいが、報酬請求上の要件の確認等のために当該指定権者から工賃向上計画の提出を求められた場合、事業所は当該指定権者に対し工賃向上計画を提出しなければならない。
あわせて読みたい


「工賃向上計画」:障害福祉サービスの参考様式・テンプレートのリンク・ダウンロードはこちら!
サイトTOP 様式ライブラリ 事業種別 全国の指定権者 参考様式 様式へのリンク 出典工賃向上計画(記載例)函館市賃金向上計画シート(令和6年度暫定)(エク…
該当サービス
あわせて読みたい
-
【Q&A】小規模グループケアを担当する職員は常勤でなければならない?│H24,03,30.問123
-



【Q&A】地域移行加算については、福祉型障害児入所施設のみ、他の社会福祉施設等に入所する場合も算定可能となったが、その趣旨は?│H30,03,30.問120
-



【Q&A】就労移行支援・就労継続支援の支給決定の取り扱いについて。│H19,12,19問16
-



【Q&A】グループホーム入居者が別の事業所のグループホームを体験的に利用することは可能?│H26,04,09.問48
-



障害児相談支援 – 障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A
-



【Q&A】強度行動障害支援者養成研修を受講させる計画の提出以前に加算の算定はできる?│H27,03,31.問74








