【Q&A】経口維持加算Ⅱは、協力歯科医療機関を定めていることが算定要件となっているが、食事の観察及び会議等に加わる歯科医師、歯科衛生士とは、協力歯科医療機関の職員でなければならない?│R03,05,07.問7

(1)施設入所支援

経口維持加算②)
問7 経口維持加算(Ⅱ)は、協力歯科医療機関を定めていることが算定要件となっているが、食事の観察及び会議等に加わる歯科医師歯科衛生士とは、協力歯科医療機関の職員でなければならないのか。

歯科医師及び歯科衛生士は、協力歯科医療機関の職員であることが望ましいが、当該機関の職員に限るものではない。

Q&A発出情報(厚生労働省)

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