- (熟練した重度訪問介護従業者による同行支援について)
 問 25 新任従業者に対する熟練従業者の同行支援において、報酬算定上、新任従業者と熟練従業者のそれぞれが所定単位数の 100 分の 90 に相当する単位数となっているが、事業所が従業者に実際に支払う給与においては、事業所の判断により、新任従業者 100 分の 80、熟練従業者は 100 分の 100 にしてもよいか。
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貴見のとおり。 
 報酬告示は、事業所に支払われる報酬の算定を定めているものであり、事業所が実際に従業者に支払う給与等の算定を定めているものでない。
出典:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&AVOL.1(令和6年3月29日)
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