- (熟練した重度訪問介護従業者による同行支援について)
問 25 新任従業者に対する熟練従業者の同行支援において、報酬算定上、新任従業者と熟練従業者のそれぞれが所定単位数の 100 分の 90 に相当する単位数となっているが、事業所が従業者に実際に支払う給与においては、事業所の判断により、新任従業者 100 分の 80、熟練従業者は 100 分の 100 にしてもよいか。 -
貴見のとおり。
報酬告示は、事業所に支払われる報酬の算定を定めているものであり、事業所が実際に従業者に支払う給与等の算定を定めているものでない。
出典:令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&AVOL.1(令和6年3月29日)
あわせて読みたい
-
【Q&A】算定対象とならない共同生活住居の利用者の夜間の連絡・支援体制について、夜間支援等体制加算(Ⅰ・Ⅱ)により評価されている夜間支援従事者により確保している場合、夜間支援等体制加算(Ⅲ)を算定することは可能?│H27,03,31.問32
-
【Q&A】入院中の提供の算定についてのQ&A集│H30,03,30.問29~36
-
【Q&A】自立生活支援加算について│R6,03,29問38~47
-
【Q&A】受給者証の更新等に伴い、指標該当の有無に変更があった場合、その適用は遡る?│H30,03,30.問118
-
【Q&A】併設・空床型の短期入所で、本体施設に看護職員が配置されている場合、当該看護職員に加えて看護職員の配置が必要?│H30,03,30.問54
-
【Q&A】行動援護の報酬算定は1日1回とされているが、複数回に分かれてサービス提供される場合はどのように算定される?│H19,12,19問19